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資料3 国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項等について(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html
出典情報 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》
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2. 新たに措置された規制*制度改革事項等

(1)「金融・資産運用特区」関連の規制・制度改革事項

①財産処分承認基準の明確化

・国費による補助金を活用して取得した施設等を金融機関の担保に供するには、
各省各訂の長の承認が必要となるが、機動的な担保権設定と円滑な資金調達
を可能とするため、総務省の「財産処分承認基準」について、具体的な承認
の許容例を明確化する改正を 2024 年4月に行った。

②排他的経済水域における洋上風力発電設備の設置

・排他的経済水域における洋上風力発電設備等の設置に係る制度の創設等を盛
り込んだ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進
に関する法律の一部を改正する法律案を令和6 年通常国会に提出 した。

(2) (1) 以外の規制・制度改革事項

①経営・管理ビザ取得の事業規模要件の柔軟化
・在留資格 「経営・管理」 における事業規模要件について、 コンバーティブル・
エクイティを含む有償新株予約権によって調達した資金を一定の要件の下

で計上できることを 2024 年3月に公表 した。

②海外大学卒業外国人留学生の就活支援に係る更なる規制改革
・海外大学を卒業 した日本語学校の留学生が、卒業後の就職活動継続のための
在留資格「特定活動」へ変更するにあたっての要件である在籍管理を直近 3
年間適切に行っていることについて、国家戦略特区においては特区自治体の
関与の下、在籍管理を直近 1 年間適切に行っていることとする制度を 2024 年
3 月に措置 した。

高い日本語能力を有する留学生の就職に関する要件緩和

・日本の大学を卒業 した外国人が高い日本語能力を活用 して幅広い業務に従事
できる在留資格「特定活動 (46 号)」について、文部科学大臣の認定を受け
た専門学校を修了した者 (高度専門士に限る。) を対象と加えることを、 2024
年2月に措置 した。

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