よむ、つかう、まなぶ。
資料3 国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項等について(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html |
出典情報 | 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
③高度人材ポイント制の特別加算の対象となる自治体の支援措置の明確化
・高度人材ポイント制において、自治体が支援措置を行う機関が受け入れる外
国人に対する特別加算について、対象となる支援措置の要件について、補助
金の交付や支援税制を伴わない場合でも対象となる場合があることを 2024
年度中に明確化する。
④洋上鳳力発電設備の設置・保守に係る外国籍船の利用及び外国人材の活用
・洋上風力発電設備の設置・保守に要する作業船が不足 し、外国籍船を活用す
る場合に必要となる船舶法第三条但 し書きに基づく沿岸輸送の特許の付与
については、当該設備の設置・保守に関する輸送内容が明らかになった時点
で日本籍船のみでの対応が困難である場合に、当該設備の設置・保守に関す
る複数の輸送に対してあらかじめ特許を付与することについて、事業者の予
見可能性を高めるため、2024 年度中に必要な省令改正等を行 2。
・外国人材の知見が必要となり得る特殊な船舶について、提案和目治体における
洋上風力発電設備の設置・保守に要すると見込まれる人員の職務・役割等の
見通し等を踏まえ、必要に応じ、当該外国人材の活用の在り方等、対策を検
討する。
⑤風力発電事業に係る環境影響評価の在り方に関する検討
・洋上風力発電事業については、領海・内水及びEEZ における区域指定を行 う
ための国による海洋環境等に係る調査等の実施等の創設を盛り込んだ、海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
の一部を改正する法律案を令和 6 年通常国会に提出 した。
・陸上風力発電事業についても、適正な環境配慮を確保 しつつ、地域共生型の
事業を推進する観点から、地域の環境特性を踏まえた効率的・効果的な環境
アセスメントが可能となるよう、 環境影響の程度に応じて必要なアセスメン
ト手続を振り分けること等を可能とする新たな制度を検討する。
⑥圧縮水素の貯蔵量上限の緩和
・建築基準法上の用途制限における圧縮水素貯蔵量の上限規制について、特区
提案に基づく先行的取組と して、 提案に係る水素貯蔵施設の整備を進めるた
め、経済産業省及び国土交通省が提案目治体と連携して、特例許可を受ける
こめに必要な保安基準等を検討し、2024 年度中に結論を得る。
その結論を踏まえつつ、水素の社会実装に向けて、両省が連携して上限規制
の適用を除外するために満たすべき高圧ガス保安法等の保安基準を定める
ための検討に速やかに着手する。【(1)⑦再掲】
・高度人材ポイント制において、自治体が支援措置を行う機関が受け入れる外
国人に対する特別加算について、対象となる支援措置の要件について、補助
金の交付や支援税制を伴わない場合でも対象となる場合があることを 2024
年度中に明確化する。
④洋上鳳力発電設備の設置・保守に係る外国籍船の利用及び外国人材の活用
・洋上風力発電設備の設置・保守に要する作業船が不足 し、外国籍船を活用す
る場合に必要となる船舶法第三条但 し書きに基づく沿岸輸送の特許の付与
については、当該設備の設置・保守に関する輸送内容が明らかになった時点
で日本籍船のみでの対応が困難である場合に、当該設備の設置・保守に関す
る複数の輸送に対してあらかじめ特許を付与することについて、事業者の予
見可能性を高めるため、2024 年度中に必要な省令改正等を行 2。
・外国人材の知見が必要となり得る特殊な船舶について、提案和目治体における
洋上風力発電設備の設置・保守に要すると見込まれる人員の職務・役割等の
見通し等を踏まえ、必要に応じ、当該外国人材の活用の在り方等、対策を検
討する。
⑤風力発電事業に係る環境影響評価の在り方に関する検討
・洋上風力発電事業については、領海・内水及びEEZ における区域指定を行 う
ための国による海洋環境等に係る調査等の実施等の創設を盛り込んだ、海洋
再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
の一部を改正する法律案を令和 6 年通常国会に提出 した。
・陸上風力発電事業についても、適正な環境配慮を確保 しつつ、地域共生型の
事業を推進する観点から、地域の環境特性を踏まえた効率的・効果的な環境
アセスメントが可能となるよう、 環境影響の程度に応じて必要なアセスメン
ト手続を振り分けること等を可能とする新たな制度を検討する。
⑥圧縮水素の貯蔵量上限の緩和
・建築基準法上の用途制限における圧縮水素貯蔵量の上限規制について、特区
提案に基づく先行的取組と して、 提案に係る水素貯蔵施設の整備を進めるた
め、経済産業省及び国土交通省が提案目治体と連携して、特例許可を受ける
こめに必要な保安基準等を検討し、2024 年度中に結論を得る。
その結論を踏まえつつ、水素の社会実装に向けて、両省が連携して上限規制
の適用を除外するために満たすべき高圧ガス保安法等の保安基準を定める
ための検討に速やかに着手する。【(1)⑦再掲】