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資料3 国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項等について(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai63/shiryou.html |
出典情報 | 国家戦略特別区域諮問会議(第63回 6/4)《内閣府》 |
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③投能実習制度における地域の多文化共生に向けた自治体の取組
・ 地域において外国人材が活躍できる多文化共生社会の実現に向け、自治体が
生活者としての外国人への支援や情報発信等を効果的に行えるよう、育成就
労制度への移行も見据え、技能実習制度における、監理団体や受入企業に関
する情報を国や自治体を含む関係機関半で共有するなどの方策について検
討し、2024 年度を目途に必要な措置を講ずる。
④産業利用に係る適切な土地利用転換への対応
・2023 年 12 月に行った土地利用転換の迅速化に向けた取組を踏まえ、地域未
来投資促進法 (地域経済率引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に
関する法律) の現行制度の一層の活用を図る。そのため、 2024 年度中に、同
法を活用した事例集の拡充、地方公共団体等への周知の強化、個別相談対応
の強化など必要な措置を講ずる。
人二 日本語教育機関の校地・校舎自己所有要件に係る検討
認定日本語教育機関の認定基準における「校地・校舎の自己所有」の在り方
に関 し、誰定日本語教育機関の安定かつ継続した運営を担保するための具体
的方系について提案主体において検討するとともに、日本語教育機関認定法
において日本語教育を適正かつ確実! 本 とができる日本語教育機
関でやることを確認するために「施設及び設備」と規定されているところ、
認定基準 (省令 2) mMlとして 校をの旧き人 をめこいろこ
の妥当性について文部科学省において検討を行い、提案主体における検討と
2024 年4月に施行された日本語教育機関の認定制度の運用状況等を路まえ、
より質の高い日本語教育の確保の観点から「校地・校舎の自己所有」の在り
方についてさらに検討を進め、2024 年度中に結論を得る。
⑥自動車運送事業における事業者間の遠隔点呼
・自動車運送事業における運行管理について、同一事業者内のみならず事業者
を中いだ遠隔点呼が可能となるよう、2023 年 11 月から行われている先行実
施の状況を踏まえ、 2024 年度中に必要な要件をとりまとめ、 関係告示の改正
を行った上で 2025 年度から本格運用を開始する。
(⑦圧縮水素の貯蔵量上限の緩和
・建築基準法上の用途制限における圧水素貯蔵量の上限規制について、特区
提案に基づく先行的取組として、提案に係る水素貯蔵施設の整備を進めるた
・ 地域において外国人材が活躍できる多文化共生社会の実現に向け、自治体が
生活者としての外国人への支援や情報発信等を効果的に行えるよう、育成就
労制度への移行も見据え、技能実習制度における、監理団体や受入企業に関
する情報を国や自治体を含む関係機関半で共有するなどの方策について検
討し、2024 年度を目途に必要な措置を講ずる。
④産業利用に係る適切な土地利用転換への対応
・2023 年 12 月に行った土地利用転換の迅速化に向けた取組を踏まえ、地域未
来投資促進法 (地域経済率引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に
関する法律) の現行制度の一層の活用を図る。そのため、 2024 年度中に、同
法を活用した事例集の拡充、地方公共団体等への周知の強化、個別相談対応
の強化など必要な措置を講ずる。
人二 日本語教育機関の校地・校舎自己所有要件に係る検討
認定日本語教育機関の認定基準における「校地・校舎の自己所有」の在り方
に関 し、誰定日本語教育機関の安定かつ継続した運営を担保するための具体
的方系について提案主体において検討するとともに、日本語教育機関認定法
において日本語教育を適正かつ確実! 本 とができる日本語教育機
関でやることを確認するために「施設及び設備」と規定されているところ、
認定基準 (省令 2) mMlとして 校をの旧き人 をめこいろこ
の妥当性について文部科学省において検討を行い、提案主体における検討と
2024 年4月に施行された日本語教育機関の認定制度の運用状況等を路まえ、
より質の高い日本語教育の確保の観点から「校地・校舎の自己所有」の在り
方についてさらに検討を進め、2024 年度中に結論を得る。
⑥自動車運送事業における事業者間の遠隔点呼
・自動車運送事業における運行管理について、同一事業者内のみならず事業者
を中いだ遠隔点呼が可能となるよう、2023 年 11 月から行われている先行実
施の状況を踏まえ、 2024 年度中に必要な要件をとりまとめ、 関係告示の改正
を行った上で 2025 年度から本格運用を開始する。
(⑦圧縮水素の貯蔵量上限の緩和
・建築基準法上の用途制限における圧水素貯蔵量の上限規制について、特区
提案に基づく先行的取組として、提案に係る水素貯蔵施設の整備を進めるた