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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00082.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第16回 6/17)《厚生労働省》
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他の介護・医療データ等との連結の有無
介護 DB データを介護・医療データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となる

データベースを記載すること。当該介護・医療データ等の利用の申出も行うこと。


外部委託等
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的であ

る場合、介護 DB データを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託す
る場合は、委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする
必要性について記載すること。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契
約書の写しを提出すること。


取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野

とそれ以外に分けて添付すること。


介護 DB データの利用期間
介護 DB データを厚生労働省が発送してから、削除するまでの期間を記入する。利用

期間の上限は、原則 24 ヶ月間とする。


介護 DB データの利用場所及び保管場所
介護 DB データを実際に利用・保管する場所(国内に限る。
)を記載する。利用場所

は、いずれかの提供申出者の施設内であることとする。介護 DB データを実際に利用す
る PC の管理状況及び環境、介護 DB データの保管・管理方法について記載し提出する。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先に
おける利用又は保管場所の内容を記載する。

(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に介護 DB データを取り扱う者を含む。
)について全
員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス及び利用場所を記入する。提供
申出に当たっては、取扱者が介護 DB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承
認する書類を求める。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められた人的な安全管理対
策を満たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒
度及び携わる解析プロセスについて記載すること。

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