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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00082.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第16回 6/17)《厚生労働省》
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究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこ
と(担当者になっている介護 DB データの利用を終了していない場
合、別の申出の担当者になることは認めない。)

(5) 安 全 管 理 対

・ 本ガイドライン第6に規定された介護 DB データ利用上の安全管理対



策が適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託先を
含む。



(6) 定 型 デ ー タ

・ 定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程

セットを希望す

が提出されていること。定型データセットの管理規程には、申し出て

る場合の管理方

いない項目や集団の利用を防ぐための適切な方策が記入されている



こと。

(7) 結 果 の 公 表

・ 公的機関以外が介護 DB データを利用する場合、学術論文、ウェブサ
イトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究

予定

成果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合
的であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が介護 DB データを利用する場合、当該公的機関が行う施策
の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研
究成果が公表されるものであること。
(8) そ の 他 必 要

・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承

な事項



認基準を満たしていること。

審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知
する。なお、介護 DB データの提供は、厚生労働大臣と提供申出者及び取扱者の双方との合
意に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第 88 号)の処分に当た
らないため、行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)の対象外である。

(1)提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
i)

介護 DB データの提供を行う旨

ii) 提供予定時期
iii) 提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
iv) 研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場
合には、当該指針等の名称
v) その他厚生労働省が必要と認める留意事項
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手
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