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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00082.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第16回 6/17)《厚生労働省》
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ii)

補助金等 7を充てて介護 DB データを利用する者

iii) 上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。

(3)手数料の納付
厚生労働省は介護 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定め
る書類に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、介護 DB データの
提供を行う。

介護 DB データの受領



利用者は提供申出書に記載した方法で介護 DB データの提供を受けた後、
速やかに介護 DB
データの受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合や、変更
申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する介護 DB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要
な措置を講じる。HDD で介護 DB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、
HDD 内のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は
DVD で提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、厚生労働省が指定する窓口に媒体を返
送すること。



提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の締切まで
に変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に係
る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。

(1)専門委員会の審査を要しない変更
利用目的、要件に影響を及ぼさないと判断される次のような変更が生じた場合は、職名
等変更申出書に変更事項を記載の上、直ちに厚生労働省に届け出ること。
7 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と介護 DB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。

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