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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00082.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第16回 6/17)《厚生労働省》
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なお、介護 DB データの提供は、国民保健医療の向上及び福祉の増進に資するといった相
当の公益性を有することを求める制度趣旨を考慮し、特許法第 32 条に規定する公の秩序、
善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

第8

介護 DB データの利用後の措置等

介護 DB データの利用の終了



利用者は、介保法に基づき、介護 DB データの利用を終了したときは、遅滞なく、提供を
受けた介護 DB データ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した
上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出する
ものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。



利用終了後の再検証
介護 DB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その
都度、介護 DB データの提供申出を行うこと。

第9


介護 DB データの不適切利用への対応

法における罰則
利用者及び取扱者は、介保法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。



契約違反と措置内容
厚生労働省は、
介護 DB データの利用に関し、
法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)

介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。

ii)

別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。

iii) 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
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