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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00082.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第16回 6/17)《厚生労働省》
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v)

所属機関や氏名を公表すること。

(別表)
違反行為

措置内容

① 特定の個人を識別するために、介保則第
140条の72の8に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

報を取得し、又は当該介護DBデータを
他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ
の返却並びに複写データ、中間生成物及
び最終生成物の消去(以下「返却等」と
いう。)を行わない場合

返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間、介護DBデータの提供禁止

③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用する

当該事実の認定をした日から、原則として1

こと等により、セキュリティ上の危険に

か月~12か月の利用停止・提供禁止

さらした場合
④ 介護DBデータ又は利用端末を紛失した

当該事実の認定をした日から、原則として1

場合

か月~12か月の利用停止・提供禁止

⑤ 介護DBデータの内容を漏洩した場合

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁


⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行

当該事実の認定をした日から、原則として1

った場合(事前に承諾された公表形式以

か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁

外での成果物の公表を行った場合及び提



供申出書や別添に記載されていないデー

※当該不適切利用により、利用者、取扱者又

タ項目や集団を使った分析を実施した場

はこれらと関係する者が不当な利益を得た

合を含む。)

場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。

⑦ 公表物確認で承認を得ずに介護DBデー

当該事実の認定をした日から、原則として1

タを取扱者以外に閲覧させた場合

か月~12か月の利用停止・提供禁止

⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合

行為の態様によって上記①から⑦に準じた
措置

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