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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第2版 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00082.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第16回 6/17)《厚生労働省》 |
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第1
ガイドラインの目的
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護 DB)の利用に関
するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。
)は、介護保険法(平成9年法律第 123 号。
以下「介保法」という。
)に基づき、介護 DB の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続
き等を定めるものである。
第2
用語の定義
介護 DB、介護 DB データ
1
本ガイドラインにおいて「介護 DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情
報(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)
、介護レセプ
ト等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。
)
、LIFE 情報 1、その他の
介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデー
タベースをいう。
「介護 DB データ」とは、介護 DB から抽出・処理され提供されるデータを
いう。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または
「介護 DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記する。ま
た、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または「Certification
data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、
「Long-term care insurance claim
data」とする。
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護 DB の他に、介保則第 140 条
の 72 の 12 に定める介護 DB データと連結解析可能なデータをいう。
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護 DB
を規定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。
)を規定す
る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)
、匿名診療等関連情報データ
ベース(以下「DPCDB」という。
)を規定する健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
、その他
の介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
1
LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規則(平成 11 年厚
生省令第 36 号。以下「介保則」という。
)第 140 条の 72 の5第3項に規定するサービスを利用する要介護
者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報。
-1-
ガイドラインの目的
匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護 DB)の利用に関
するガイドライン(以下「本ガイドライン」という。
)は、介護保険法(平成9年法律第 123 号。
以下「介保法」という。
)に基づき、介護 DB の適切かつ安全な利活用を進めるため、申出手続
き等を定めるものである。
第2
用語の定義
介護 DB、介護 DB データ
1
本ガイドラインにおいて「介護 DB」とは、厚生労働省が介保法に基づき、要介護認定情
報(被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況をいう。)
、介護レセプ
ト等情報(介護給付費明細書及び介護給付に係る台帳情報をいう。
)
、LIFE 情報 1、その他の
介保法で規定する介護保険等関連情報を個人の特定ができない形で収集し、匿名化したデー
タベースをいう。
「介護 DB データ」とは、介護 DB から抽出・処理され提供されるデータを
いう。
なお、公表物において記載する際、和文の場合には「介護保険総合データベース」または
「介護 DB」と表記し、英文の場合には「Japanese Long-term Care Database」と表記する。ま
た、要介護認定情報の英文表記は「Certification data of Needed Support」または「Certification
data of Long-term care」とし、介護レセプト情報の英文表記は、
「Long-term care insurance claim
data」とする。
2
介護・医療データ等
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等」とは、介護 DB の他に、介保則第 140 条
の 72 の 12 に定める介護 DB データと連結解析可能なデータをいう。
3
介護・医療データ等の利用に関する関係法令
本ガイドラインにおいて「介護・医療データ等の利用に関する関係法令」とは、介護 DB
を規定する介保法、匿名医療保険等関連情報データベース(以下「NDB」という。
)を規定す
る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)
、匿名診療等関連情報データ
ベース(以下「DPCDB」という。
)を規定する健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
、その他
の介護・医療データ等の利用を規定する法令をいう。
1
LIFE(Long-term care Information system for Evidence)情報とは、介護保険法施行規則(平成 11 年厚
生省令第 36 号。以下「介保則」という。
)第 140 条の 72 の5第3項に規定するサービスを利用する要介護
者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容に関する情報。
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