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【参考資料5】性感染症に関する特定感染症予防指針 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html
出典情報 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》
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参考資料5

性感染症に関する特定感染症予防指針
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第
十一条第一項の規定に基づき、性感染症に関する特定感染症予防指針(平成十二年厚生省告
示第十五号)の一部を次のように改正する。
平成三十年一月十八日
厚生労働省告示第十号
厚生労働大臣 加藤 勝信

せんけい

りん

性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、梅毒及び淋菌
くう

感染症(以下「性感染症」という。)は、性器、口腔等による性的な接触(以下「性的接触」
という。)を介して感染するとの特質を共通に有し性的接触により誰もが感染する可能性があ
る感染症であり、生殖年齢にある男女を中心とした大きな健康問題である。性感染症は、感
そうよう

染しても無症状であることが多く、また、尿道掻痒感、帯下の増量、皮膚粘膜症状、咽頭の
違和感等の比較的軽い症状にとどまる場合もあるため、感染した者が、治療を怠りやすいと
いう特性を有する。このため、不妊等の後遺障害や生殖器がんが発生し、又はヒト免疫不全
ウイルス(Human Immunodeficiency Virus。以下「HIV」という。)に感染しやすくなる等
性感染症の疾患ごとに発生する様々な重篤な合併症をもたらすことが問題点として指摘され
ている。特に、生殖年齢にある女性が性感染症に感染した場合には、母子感染による次世代
への影響があり得ることが問題点となっている。
また、性感染症は、患者等(患者及び無症状病原体保有者をいう。以下同じ。)が、自覚症
状がある場合でも医療機関に受診しないことがあるため、感染の実態を把握することが困難
であり、感染の実態を過小評価してしまうおそれがあること、また、性的接触を介して感染
するため、個人情報の保護への配慮が特に必要であること等の特徴を有することから、公衆
衛生対策上、特別な配慮が必要な疾患である。
さらに、性感染症を取り巻く近年の状況としては、感染症の予防及び感染症の患者に対す
る医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づ
く発生動向の調査により把握される報告数は全体的には概ね横ばいの傾向が見られるものの、
全数把握疾患である梅毒については、平成二十三年以降、全体の報告数のうち多数を占める
男性の報告数の増加とともに、女性の報告数と報告数全体に占める女性の報告数の割合の増
加も指摘されている。性感染症については、引き続き十代の半ばごろから二十代にかけての
年齢層(以下「若年層」という。)における発生の割合が高いことや、咽頭感染等が指摘され
ていることから、これらを踏まえた上で、性感染症対策を進めていくことが重要である。
性感染症は、早期発見及び早期治療により治癒、重症化の防止又は感染の拡大防止が可能
な疾患であり、性感染症の予防には、正しい知識とそれに基づく注意深い行動が重要である。
このため、性感染症に対する予防対策としては、感染する又は感染を広げる可能性がある者

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