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【参考資料5】性感染症に関する特定感染症予防指針 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》 |
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るための情報を正しく理解する必要がある。そのために、保健所等は、教育関係機関及
び保護者等と十分に連携し、学校における教育と連動した普及啓発を行うことが重要で
あり、国は、このような普及啓発に利用可能な資材の開発等を支援していく必要がある。
また、女性の場合には、解剖学的に感染の危険性が高く、感染しても無症状の場合が
多い一方で、感染すると慢性的な骨盤内炎症性疾患の原因となりやすく、次世代への影
響があること等の特性がある。そのため、女性に対する普及啓発は、それぞれの対象者
の意向を踏まえるとともに、対象者の実情や年齢に応じた特別な配慮が必要である。性
感染症及びその妊娠や母子への影響を性と生殖に関する健康問題として捉える配慮が重
要であるほか、性的虐待や性犯罪等の被害者に対する支援や緊急避妊のための診療等の
場においては、性感染症予防を含めた総合的支援が求められる。また、尖圭コンジロー
マについては、子宮頸がんとともに、ワクチンによっても予防が有効であることから、
ワクチンの効果等についての情報提供を行うことが重要である。
一方、性感染症として最もり患の可能性の高い性器クラミジア感染症は、男性におい
ても症状が軽微であることが多いため、感染の防止のための注意を怠りやすいという特
性を有するので、そのまん延の防止に向け、より一層の啓発が必要である。
コンドームは、性器や口腔粘膜を直接接触させないことで性感染症の感染を予防する
効果があるが、コンドームだけでは防ぐことができない性感染症がある等の情報につい
て、国及び都道府県等は民間企業とも連携しながら普及啓発に努めるべきである。
なお、産婦人科、泌尿器科等の医療機関において、性感染症に係る受診の機会を捉え、
コンドームの特性と使用による性感染症の予防についての啓発がなされるよう働きかけ
ていく必要がある。
三
検査の推奨と検査機会の提供
都道府県等は、保健所や医療機関などの検査に係る情報の提供を行い、性感染症に感
染している可能性のある者に対し、検査の受診を推奨することが重要である。その際に
は、検査の趣旨及び内容を十分に理解させた上で受診させ、必要に応じて治療に結び付
けることができる体制を整えることが重要である。保健所が自ら検査を実施する場合に
検査の対象とする性感染症とその検査項目を選定するときは、無症状病原体保有者から
の感染の危険性、検査の簡便さ等を考慮し、性器クラミジア感染症及び淋菌感染症にあ
っては病原体検査(尿を検体とするものを含む。
)を、梅毒及び性器ヘルペスウイルス感
染症にあっては抗体検査を基本として、検査を実施するものとする。
そのため、都道府県等は、保健所における性感染症の検査の機会確保に努めるととも
に、住民が受診しやすい体制を整えることが重要である。また、性感染症に関する普及
啓発のために、各種行事の活用、検体の送付による検査など、個人情報の保護に留意し
つつ、様々な検査の機会を活用していくことも重要である。なお、検査の結果、受診者
の感染が判明した場合は、当該受診者に、当該性感染症のまん延の防止に必要な事項に
ついて十分説明し、支援するとともに、当該受診者を通じる等の方法により当該受診者
の性的接触の相手方にも必要な情報提供等の支援を行うことで、検査を受診できるよう
にし、必要な場合には、医療に結び付け、感染拡大の防止を図ることも重要である。
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び保護者等と十分に連携し、学校における教育と連動した普及啓発を行うことが重要で
あり、国は、このような普及啓発に利用可能な資材の開発等を支援していく必要がある。
また、女性の場合には、解剖学的に感染の危険性が高く、感染しても無症状の場合が
多い一方で、感染すると慢性的な骨盤内炎症性疾患の原因となりやすく、次世代への影
響があること等の特性がある。そのため、女性に対する普及啓発は、それぞれの対象者
の意向を踏まえるとともに、対象者の実情や年齢に応じた特別な配慮が必要である。性
感染症及びその妊娠や母子への影響を性と生殖に関する健康問題として捉える配慮が重
要であるほか、性的虐待や性犯罪等の被害者に対する支援や緊急避妊のための診療等の
場においては、性感染症予防を含めた総合的支援が求められる。また、尖圭コンジロー
マについては、子宮頸がんとともに、ワクチンによっても予防が有効であることから、
ワクチンの効果等についての情報提供を行うことが重要である。
一方、性感染症として最もり患の可能性の高い性器クラミジア感染症は、男性におい
ても症状が軽微であることが多いため、感染の防止のための注意を怠りやすいという特
性を有するので、そのまん延の防止に向け、より一層の啓発が必要である。
コンドームは、性器や口腔粘膜を直接接触させないことで性感染症の感染を予防する
効果があるが、コンドームだけでは防ぐことができない性感染症がある等の情報につい
て、国及び都道府県等は民間企業とも連携しながら普及啓発に努めるべきである。
なお、産婦人科、泌尿器科等の医療機関において、性感染症に係る受診の機会を捉え、
コンドームの特性と使用による性感染症の予防についての啓発がなされるよう働きかけ
ていく必要がある。
三
検査の推奨と検査機会の提供
都道府県等は、保健所や医療機関などの検査に係る情報の提供を行い、性感染症に感
染している可能性のある者に対し、検査の受診を推奨することが重要である。その際に
は、検査の趣旨及び内容を十分に理解させた上で受診させ、必要に応じて治療に結び付
けることができる体制を整えることが重要である。保健所が自ら検査を実施する場合に
検査の対象とする性感染症とその検査項目を選定するときは、無症状病原体保有者から
の感染の危険性、検査の簡便さ等を考慮し、性器クラミジア感染症及び淋菌感染症にあ
っては病原体検査(尿を検体とするものを含む。
)を、梅毒及び性器ヘルペスウイルス感
染症にあっては抗体検査を基本として、検査を実施するものとする。
そのため、都道府県等は、保健所における性感染症の検査の機会確保に努めるととも
に、住民が受診しやすい体制を整えることが重要である。また、性感染症に関する普及
啓発のために、各種行事の活用、検体の送付による検査など、個人情報の保護に留意し
つつ、様々な検査の機会を活用していくことも重要である。なお、検査の結果、受診者
の感染が判明した場合は、当該受診者に、当該性感染症のまん延の防止に必要な事項に
ついて十分説明し、支援するとともに、当該受診者を通じる等の方法により当該受診者
の性的接触の相手方にも必要な情報提供等の支援を行うことで、検査を受診できるよう
にし、必要な場合には、医療に結び付け、感染拡大の防止を図ることも重要である。
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