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【参考資料5】性感染症に関する特定感染症予防指針 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》 |
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への普及啓発及び性感染症の予防を支援する環境づくりが重要である。特に、若年層を対象
とした予防対策を重点的に推進していく必要があるため、学校等と連携していく必要がある。
また、HIV感染症(HIVに感染している状態であって後天性免疫不全症候群(以下「エ
イズ」という。
)を発症していないものをいう。以下同じ。)
・エイズと性感染症は、感染経路、
発生の予防方法、まん延の防止対策等において関連が深いため、正しい知識の普及等の対策
について、本指針に基づく対策と後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(平成
三十年厚生労働省告示第九号)に基づく対策との連携を図ることが必要である。
本指針は、このような認識の下に、法の施行に伴う性病予防法(昭和二十三年法律第百六
十七号)の廃止後も、総合的に予防のための施策を推進する必要がある性感染症について、
国、地方公共団体、医療関係者、教育関係者、当事者支援団体を含む非営利組織及び非政府
組織(以下「NGO等」という。)等が連携して取り組んでいくべき課題について、発生の予
防及びまん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から新たな取
組の方向性を示すことを目的とする。
また、本指針の対象である性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コ
ンジローマ、梅毒及び淋菌感染症のほかにも、性的接触を介して感染することがある感染症
は、HIV感染症・エイズ、B型肝炎を含め多数あることに留意する必要があり、本指針に
基づく予防対策は、これらの感染症の抑制にも資するものと期待される。
なお、本指針については、性感染症の発生動向、性感染症の検査、治療等に関する科学的
知見、本指針の進捗状況の評価等を勘案して、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要が
あると認めるときは、これを変更していくものである。
第一
原因の究明
一
基本的考え方
性感染症の発生動向の調査における課題は、病原体に感染していても無症状であるこ
とが多く、また、自覚症状があっても医療機関に受診しないこと等があるため、その感
染の実態を正確に把握することが困難なことである。そのため、性感染症の疫学的特徴
を踏まえた対策を推進すること等を目的として、その発生動向を慎重に把握していく必
要があることから、法に基づく発生動向の調査を基本としながら、患者調査等の他の調
査等を活用するとともに、無症状病原体保有者の存在を考慮し、必要な調査等を追加的
に実施し、発生動向を総合的に分析していくことが重要である。
また、国及び都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同
じ。)は、個人情報の保護に配慮しつつ、収集された発生動向に関する情報と分析結果に
ついて、必要とする者に対し、広く公開及び提供を行っていくことが重要である。
二
発生動向の調査の活用
法に基づく発生動向の調査については、引き続き、届出の徹底等その改善及び充実を
図り、調査の結果を基本的な情報として活用していくものとする。特に、法第十四条の
規定に基づき、指定届出機関からの届出によって発生の状況を把握することとされてい
る性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感
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とした予防対策を重点的に推進していく必要があるため、学校等と連携していく必要がある。
また、HIV感染症(HIVに感染している状態であって後天性免疫不全症候群(以下「エ
イズ」という。
)を発症していないものをいう。以下同じ。)
・エイズと性感染症は、感染経路、
発生の予防方法、まん延の防止対策等において関連が深いため、正しい知識の普及等の対策
について、本指針に基づく対策と後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針(平成
三十年厚生労働省告示第九号)に基づく対策との連携を図ることが必要である。
本指針は、このような認識の下に、法の施行に伴う性病予防法(昭和二十三年法律第百六
十七号)の廃止後も、総合的に予防のための施策を推進する必要がある性感染症について、
国、地方公共団体、医療関係者、教育関係者、当事者支援団体を含む非営利組織及び非政府
組織(以下「NGO等」という。)等が連携して取り組んでいくべき課題について、発生の予
防及びまん延の防止、良質かつ適切な医療の提供、正しい知識の普及等の観点から新たな取
組の方向性を示すことを目的とする。
また、本指針の対象である性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コ
ンジローマ、梅毒及び淋菌感染症のほかにも、性的接触を介して感染することがある感染症
は、HIV感染症・エイズ、B型肝炎を含め多数あることに留意する必要があり、本指針に
基づく予防対策は、これらの感染症の抑制にも資するものと期待される。
なお、本指針については、性感染症の発生動向、性感染症の検査、治療等に関する科学的
知見、本指針の進捗状況の評価等を勘案して、少なくとも五年ごとに再検討を加え、必要が
あると認めるときは、これを変更していくものである。
第一
原因の究明
一
基本的考え方
性感染症の発生動向の調査における課題は、病原体に感染していても無症状であるこ
とが多く、また、自覚症状があっても医療機関に受診しないこと等があるため、その感
染の実態を正確に把握することが困難なことである。そのため、性感染症の疫学的特徴
を踏まえた対策を推進すること等を目的として、その発生動向を慎重に把握していく必
要があることから、法に基づく発生動向の調査を基本としながら、患者調査等の他の調
査等を活用するとともに、無症状病原体保有者の存在を考慮し、必要な調査等を追加的
に実施し、発生動向を総合的に分析していくことが重要である。
また、国及び都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同
じ。)は、個人情報の保護に配慮しつつ、収集された発生動向に関する情報と分析結果に
ついて、必要とする者に対し、広く公開及び提供を行っていくことが重要である。
二
発生動向の調査の活用
法に基づく発生動向の調査については、引き続き、届出の徹底等その改善及び充実を
図り、調査の結果を基本的な情報として活用していくものとする。特に、法第十四条の
規定に基づき、指定届出機関からの届出によって発生の状況を把握することとされてい
る性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ及び淋菌感
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