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【参考資料5】性感染症に関する特定感染症予防指針 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40400.html
出典情報 厚生科学審議会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第7回 6/18)《厚生労働省》
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また、国及び都道府県等は、検査を受けることが、個人個人においてどのような状況
下(タイミング)で必要なのかという点に関しても、若年層を含め広く国民が十分に理
解できるように、様々な機会を通じて啓発していくことが求められる。
さらに、国及び都道府県等は、性感染症の検査の実施に関して、学会等が作成した検
査の手引き等を普及していくこととする。


相談指導の充実
保健医療に関する既存の相談の機会を活用するとともに、希望者に対する検査時の相
談指導、妊婦等に対する保健医療相談や指導等を行うことが、対象者の実情に応じた対
策の観点からも有効である。そのため、都道府県等は、性感染症に係る検査の前後にお
いて、当該性感染症に関する相談及び情報収集を円滑に推進するとともに、そのまん延
の防止を図るため、医師及び保健師等を対象に相談及び指導に携わる人材の養成及び確
保に努めるものとする。また、これらに当たっては、医療機関、関係団体及び教育機関
との連携並びにHIV感染症・エイズ対策との連携を図ることが重要である。

第三

医療の提供



基本的考え方
性感染症は、疾患や病態に応じて適切に処方された治療薬を投与する等の医療が必要
な疾患であり、確実な治療が二次感染やまん延を防ぐ最も有効な方法である。医療の提
供に当たっては、診断や治療の指針、分かりやすい説明資料等の活用に加えて、個人情
報の保護等の包括的な配慮が必要である。また、若年層が受診しやすい環境作りへの配
慮も必要である。



医療の質の向上
国及び都道府県等は、医師会等の関係団体との連携を図りながら、診断や治療に関す
る最新の方法に関する情報を迅速に提供し、普及させるよう努めることが重要である。
特に、学会等の関係団体は、標準的な診断や治療の指針等について積極的に情報提供
し、医療従事者に対する普及啓発を図ることが重要である。
また、国及び都道府県等は、学会等との連携により、様々な診療科を横断して性感染
症の専門家養成のための教育及び研修機会の確保を図ることが重要である。



医療アクセスの向上
国及び都道府県等は、特に若年層等が性感染症に関して受診しやすい医療体制の整備
等の環境作りとともに、保健所等における検査から、受診及び治療に結び付けられる体
制作りを推進することが重要である。また、検査や治療について分かりやすい資料等を
作成し、NGO等の協力により普及啓発を行うことが重要であり、国及び都道府県等は、
その普及啓発を支援していくことが重要である。

第四

研究開発の推進



基本的考え方
性感染症の拡大を抑制するとともに、より良質かつ適切な医療を提供するためには、

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