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適時調査実施要領 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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平成29年3月6日の改正については、平成29年
4月1日以降に実施する適時調査より適用する。
平成30年3月30日の改正については、平成30
年4月1日以降に実施する適時調査より適用する。
令和2年3月12日の改正については、令和2年4
月1日以降に実施する適時調査より適用する。
令和4年6月1日の改正については、令和4年7月
1日以降に実施する適時調査より適用する。
令和6年5月29日の改正については、令和6年6
月1日以降に実施する適時調査より適用する。
また、当要領の内容については、次回診療報酬改定
に併せて見直しを行うものとする。
4月1日以降に実施する適時調査より適用する。
平成30年3月30日の改正については、平成30
年4月1日以降に実施する適時調査より適用する。
令和2年3月12日の改正については、令和2年4
月1日以降に実施する適時調査より適用する。
令和4年6月1日の改正については、令和4年7月
1日以降に実施する適時調査より適用する。
令和6年5月29日の改正については、令和6年6
月1日以降に実施する適時調査より適用する。
また、当要領の内容については、次回診療報酬改定
に併せて見直しを行うものとする。