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適時調査実施要領 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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に記載する。
③ 調査の結果、不適合(届出・運用の内容に適正を
欠く部分が認められ、施設基準を満たしていない
と判断されたもの。(一般事項を除く。))のため、
返還を求める場合は、次のとおりとする。
( 適・否 )
加えて、不備の事例等を簡潔に記載のうえ、保険医
療機関等に対し、文書指摘する。

(5)調 査 結 果 の 取 り
まとめ

(6)調査結果の伝達
(講評)

調査担当者において調査確認事項等を整理し、取りま
とめる。

調査結果について口頭で説明を行う。
なお、調査事項のうち、調査日以降に確認を要するもの
が生じた場合等については、その旨を保険医療機関等側
に説明する。
また、調査日以降の確認に基づく調査結果については、
口頭で説明を行う。

(7)その他

適時調査において、施設基準以外の内容のうち、特に、
その場で助言を行った方が、効果的に適正化や質的向上
が図られると考えられる場合は、調査時間の範囲内にお
いて、保険医療機関等の関係者に対し助言を行うことが
できる。
なお、必要に応じて助言した内容を記録する。

6 調査後の業務

(1)調査結果の通知

① 調査結果の通知については、所定の様式とする。
② 調査結果の通知を作成するとともに、改善報告書、返
還金関係書類を併せて、調査した保険医療機関等に係
る全ての調査結果の伝達を行ってから概ね1か月以内
に送付し、期限を定めて報告等を求める。
③ 調査結果の運用等については、Ⅱ.5(4)を参考と
する。
④ 調査結果のうち、指摘事項については「改善事項」と
「返還事項」とする。