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適時調査実施要領 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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なお、事務官のみで調査を行う場合は、前回の適時調
査の結果、事前提出書類及び調査における確認事項等
について、必要に応じ、保険指導看護師に確認を依頼す
ること。
③ 調査内容を考慮して医学的、歯科医学的又は薬学的
判断が必要とされる場合には、指導医療官、保険指導医
又は保険指導薬剤師を加える。
④ 当日の調査担当者の人数等については、Ⅱ.1(3)
①で確認した施設基準が24基準までの場合は、保険
指導看護師1名、事務官等2名の調査担当者3名以内
の体制を標準とし、調査時間は概ね半日程度(約3時
間)以内を標準として実施する。
⑤ Ⅱ.1(3)①で確認した施設基準が25基準以上
の場合又は情報提供があった場合は、必要に応じて保
険指導看護師、事務官等の調査担当者の増員、調査時
間の延長も可能とするが、その場合、必要最小限の範
囲内の調査人数及び調査時間にする。

4 都道府県医師会等への ① 学識経験者への立会依頼
対応

実施に当たり、都道府県医師会等の立会依頼は不要
である。
② 年度・月次計画書等の事前通知
年度・計画及び実施の事前通知は行わない。

5 当日の業務

調査当日は、Ⅱ.2(3)において作成した適時調査進
行要領に基づき進行する。

(1)調査の目的・調査の手
順の説明

(2)院内視察

院内視察や書類による確認調査を行う。また、調査終了
後、調査結果を取りまとめ、講評を行う旨を説明する。

届出されている施設基準に基づき、玄関、受付、病棟、
機能訓練室等について、必要に応じて視察を行い、運用の
実態を確認する。

(3)関係書類に基づく
調査

関係書類を閲覧し、面接懇談方式により調査を実施す
る。
原則、Ⅱ.1(3)で確認した施設基準について別途定