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適時調査実施要領 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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なお、「改善事項」は、届出・運用の内容に適正を欠
く部分が認められるものの、施設基準の状態の維持に
は特に問題はないが改善の報告が必要なものとし、
「返
還事項」は、届出・運用の内容に適正を欠く部分が認
められ、施設基準を満たしていないものと判断される
ものとする。
⑤ 調査結果の通知後(虚偽の届出等不正の疑いがない
場合に限る。)、施設基準の要件を満たしていないもの
については、保険医療機関等に速やかに届出の変更又
は辞退を求める。
⑥ 調査結果の通知後、保険医療機関等管理システムに
必要項目を入力する。
(2)改善報告書
① 改善報告書は、調査結果の通知後、1か月後を期限と
して提出を求める。
② 改善報告書の提出に係る進捗管理を行い、改善報告
書が提出されない保険医療機関等については督促を行
う等、適切に対応する。
③ 保険医療機関等から提出された改善報告書について
は、指摘事項と照合し、改善報告の内容を確認する。
④ 改善報告書の内容が、指摘に対する改善の効果が期
待できない等、不十分な場合は、保険医療機関等へ返戻
し、再提出を求める。
(3)経済上の措置
① 施設基準を満たしていないことが判明し、届出の変
更又は辞退を求める場合は、前回の適時調査(特定共同
指導、共同指導を含む。)以降分を対象として、施設基
準を満たさなくなった日の属する月の翌月から現時点
までの返還を求める。
② 返還金関係書類は調査結果の通知後、診療所及び
薬局は1か月後、病院は2か月後を期限として提出
を求める。
③ 返還金関係書類の提出に係る進捗管理を行い、返
還金関係書類が提出されない保険医療機関等につい
ては督促を行う等、適切に対応する。
④ 保険医療機関等から返還金関係書類が提出された
場合は、適時調査において指摘した事項が全て網羅
く部分が認められるものの、施設基準の状態の維持に
は特に問題はないが改善の報告が必要なものとし、
「返
還事項」は、届出・運用の内容に適正を欠く部分が認
められ、施設基準を満たしていないものと判断される
ものとする。
⑤ 調査結果の通知後(虚偽の届出等不正の疑いがない
場合に限る。)、施設基準の要件を満たしていないもの
については、保険医療機関等に速やかに届出の変更又
は辞退を求める。
⑥ 調査結果の通知後、保険医療機関等管理システムに
必要項目を入力する。
(2)改善報告書
① 改善報告書は、調査結果の通知後、1か月後を期限と
して提出を求める。
② 改善報告書の提出に係る進捗管理を行い、改善報告
書が提出されない保険医療機関等については督促を行
う等、適切に対応する。
③ 保険医療機関等から提出された改善報告書について
は、指摘事項と照合し、改善報告の内容を確認する。
④ 改善報告書の内容が、指摘に対する改善の効果が期
待できない等、不十分な場合は、保険医療機関等へ返戻
し、再提出を求める。
(3)経済上の措置
① 施設基準を満たしていないことが判明し、届出の変
更又は辞退を求める場合は、前回の適時調査(特定共同
指導、共同指導を含む。)以降分を対象として、施設基
準を満たさなくなった日の属する月の翌月から現時点
までの返還を求める。
② 返還金関係書類は調査結果の通知後、診療所及び
薬局は1か月後、病院は2か月後を期限として提出
を求める。
③ 返還金関係書類の提出に係る進捗管理を行い、返
還金関係書類が提出されない保険医療機関等につい
ては督促を行う等、適切に対応する。
④ 保険医療機関等から返還金関係書類が提出された
場合は、適時調査において指摘した事項が全て網羅