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適時調査実施要領 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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める調査書(以下「調査書」という。)に基づき行うこと
とし、調査範囲としては、施設基準に係る告示及び通知に
定める内容を確認する。
調査においては、施設基準に関する届出書(添付書類を
含む)や過去の報告、関係書類等に矛盾がないか十分確認
する。
なお、保険指導看護師については、入院基本料の7基準
を含む看護に係る要件等の施設基準に関する内容を確認
する。
(4)調査書の運用等
「重点確認事項」は、必ず確認する。また、「重点確認
事項以外の確認事項」については、必要に応じて確認す
る。
なお、調査書の「確認事項」における適否の記載方法
及び考え方は次のとおりとする。
① 調査の結果、適合している場合は、次のとおり記
載する。
( 適・否 )
②-1 調査の結果、概ね適合(届出・運用の内容に適
正を欠く部分が認められるものの、施設基準の状
態の維持には特に問題がないもの)しているが、改
善の報告が必要な指摘事項(文書指摘)とまでは認
められないため、口頭で指摘した事項があった場
合は、次のとおりとする。
( 適・否 )
加えて、不備の事例等を簡潔に記載のうえ、保険
医療機関等に対し、検討のうえ必要に応じて対応
するよう説明する。
②-2 調査の結果、概ね適合(届出・運用の内容に適
正を欠く部分が認められるものの、施設基準の状
態の維持には特に問題がないもの)しているが、改
善の報告が必要な指摘事項があった場合は、次の
とおりとする。
( 適・否 )
加えて、不備の事例等を簡潔に記載のうえ、保険
医療機関等に対し、文書指摘する。
なお、文書指摘と口頭指摘の区分がわかるよう
とし、調査範囲としては、施設基準に係る告示及び通知に
定める内容を確認する。
調査においては、施設基準に関する届出書(添付書類を
含む)や過去の報告、関係書類等に矛盾がないか十分確認
する。
なお、保険指導看護師については、入院基本料の7基準
を含む看護に係る要件等の施設基準に関する内容を確認
する。
(4)調査書の運用等
「重点確認事項」は、必ず確認する。また、「重点確認
事項以外の確認事項」については、必要に応じて確認す
る。
なお、調査書の「確認事項」における適否の記載方法
及び考え方は次のとおりとする。
① 調査の結果、適合している場合は、次のとおり記
載する。
( 適・否 )
②-1 調査の結果、概ね適合(届出・運用の内容に適
正を欠く部分が認められるものの、施設基準の状
態の維持には特に問題がないもの)しているが、改
善の報告が必要な指摘事項(文書指摘)とまでは認
められないため、口頭で指摘した事項があった場
合は、次のとおりとする。
( 適・否 )
加えて、不備の事例等を簡潔に記載のうえ、保険
医療機関等に対し、検討のうえ必要に応じて対応
するよう説明する。
②-2 調査の結果、概ね適合(届出・運用の内容に適
正を欠く部分が認められるものの、施設基準の状
態の維持には特に問題がないもの)しているが、改
善の報告が必要な指摘事項があった場合は、次の
とおりとする。
( 適・否 )
加えて、不備の事例等を簡潔に記載のうえ、保険
医療機関等に対し、文書指摘する。
なお、文書指摘と口頭指摘の区分がわかるよう