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外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(中間まとめ) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40966.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 中間まとめ(6/26)《厚生労働省》
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等の修了が求められていない。しかし、訪問介護等と同様に、外国人介護人材の
受入れにあたっては、当該外国人介護人材が多様な業務を経験しながら、キャリ
アアップし、日本での就労に魅力を感じつつ継続して働くことができるようにし
ていくことが重要である。
○ このため、受入事業者において適切な指導体制等を確保した上で、職場内で実
務に必要な入浴等の研修等を受講し、業務に従事することとする。
○ あわせて、キャリアアップの観点から、訪問介護等と同様に、外国人介護人材
のキャリアパス等にも十分留意しながら、介護福祉士の資格の取得支援を含め、
事業所によるきめ細かな支援を行うよう、受入事業者に対し配慮を求める。
○ 国は、外国人介護人材による訪問入浴介護の実施状況等を把握し、好事例の
周知等を進めるべきである。

(2)技能実習「介護」における事業所開設後3年要件
○ 技能実習生を受け入れる事業所については、介護福祉士等の技能実習指導員
の配置などに加えて、適切な技能移転を図る観点から安定的に事業を行えるこ
とを確認する要件を設けることが必要である。
一方、介護分野における技能実習制度が施行から一定期間を経過し、受入事業
所数も増加していることや特定技能制度が施行され、同制度では事業所開設要
件が定められていないこと等も踏まえることが必要である。
○ このため、現行の事業所開設後3年要件の代替として、複数の事業所を持つ法
人であれば、その事業所が新規であっても、適切な技能移転を図るノウハウを有
すること等が想定されるため、①新たに法人要件として、法人の設立から3年が
経過しているという要件を設けるべきである。この場合、法人の設立から3年が
経過していることについては、介護福祉士国家試験の受験資格要件について「介
護」の実務経験として認める事業所を運営して3年が経過していることとする。
また、法人の設立から3年を経過していない場合でも、同一法人によるサポー
ト体制が構築されていれば、適切な技能移転を図ることができることから②サ
ポート体制要件を設けるべきである。


具体的には、引き続き事業所の開設から3年が経過していることを要件とし
た上で、これを満たさない場合には、以下の①又は②のいずれかを満たす場合に
受入れを認めるべきである。なお、技能実習生の人権を尊重しつつ、適切な技能
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