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外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(中間まとめ) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40966.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 中間まとめ(6/26)《厚生労働省》 |
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移転を図る観点から、②のサポート体制要件が極めて重要であり、②のみを必須
にすべきとの強い意見があった。
① 法人の設立から3年が経過している場合(法人要件)
② 以下のような同一法人によるサポート体制がある場合(サポート体制要件)
・ 利用者・家族が安心して利用できるよう、外国人に対する研修体制とその
実施が確保されていること。
・ 外国人・外国人が働いている事業所の職員・利用者などからの相談体制が
あること。
・ 外国人を受け入れることについて、事業開始前に事業所従事予定の職員や
事業利用予定の利用者・家族に対する説明会等が設けられていること。
・ 外国人受入れに関して、法人内において協議できる体制が設けられている
こと。
○ 法人要件により技能実習生を受け入れる法人について、当該要件は、安定的に
事業が行われ、適切な技能移転を図ることができることを示す代替的な要件であ
ることを踏まえれば、同一法人によるサポート体制を確保することが重要であり
当然に想定されている。
このため、法人要件により技能実習生を受け入れる法人に対して、サポート体
制については、技能実習生を受け入れる上で極めて重要であり、サポート体制の
確保について特段の配慮を求めるとともに、国はその旨を周知すべきである。
○ サポート体制要件により技能実習生を受け入れる場合には、実習実施者である
事業所に技能実習計画への記載を義務づけることとし、実地検査等の際にも確認
を行うこと、実地検査や技能実習生および第三者等からの通報等により、事業所
が認定計画に従って技能実習を行わせていないことが判明したとき等には、技能
実習法に基づき、主務大臣による改善命令等の行政処分等を検討することなどを
通じて、実効性を担保するべきである。
また、技能実習生については、適切なサポート体制の下、日本人が従事する場
合の報酬の額と比べ同等以上の報酬を得つつ、業務に従事することが求められる
が、必要に応じて相談等ができるようにすること等が重要であるため、国際厚生
事業団による多言語での相談窓口が設置されていることや、監理団体や実習実施
者から法令に違反する行為を受けた技能実習生は出入国在留管理庁長官と厚生
労働大臣にその事実を申告でき、必要に応じて監理団体や実習実施者に指導等が
行われること等について、技能実習生本人に事業所が説明することが求められる
ことを国は周知すべきである。
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にすべきとの強い意見があった。
① 法人の設立から3年が経過している場合(法人要件)
② 以下のような同一法人によるサポート体制がある場合(サポート体制要件)
・ 利用者・家族が安心して利用できるよう、外国人に対する研修体制とその
実施が確保されていること。
・ 外国人・外国人が働いている事業所の職員・利用者などからの相談体制が
あること。
・ 外国人を受け入れることについて、事業開始前に事業所従事予定の職員や
事業利用予定の利用者・家族に対する説明会等が設けられていること。
・ 外国人受入れに関して、法人内において協議できる体制が設けられている
こと。
○ 法人要件により技能実習生を受け入れる法人について、当該要件は、安定的に
事業が行われ、適切な技能移転を図ることができることを示す代替的な要件であ
ることを踏まえれば、同一法人によるサポート体制を確保することが重要であり
当然に想定されている。
このため、法人要件により技能実習生を受け入れる法人に対して、サポート体
制については、技能実習生を受け入れる上で極めて重要であり、サポート体制の
確保について特段の配慮を求めるとともに、国はその旨を周知すべきである。
○ サポート体制要件により技能実習生を受け入れる場合には、実習実施者である
事業所に技能実習計画への記載を義務づけることとし、実地検査等の際にも確認
を行うこと、実地検査や技能実習生および第三者等からの通報等により、事業所
が認定計画に従って技能実習を行わせていないことが判明したとき等には、技能
実習法に基づき、主務大臣による改善命令等の行政処分等を検討することなどを
通じて、実効性を担保するべきである。
また、技能実習生については、適切なサポート体制の下、日本人が従事する場
合の報酬の額と比べ同等以上の報酬を得つつ、業務に従事することが求められる
が、必要に応じて相談等ができるようにすること等が重要であるため、国際厚生
事業団による多言語での相談窓口が設置されていることや、監理団体や実習実施
者から法令に違反する行為を受けた技能実習生は出入国在留管理庁長官と厚生
労働大臣にその事実を申告でき、必要に応じて監理団体や実習実施者に指導等が
行われること等について、技能実習生本人に事業所が説明することが求められる
ことを国は周知すべきである。
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