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外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(中間まとめ) (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40966.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 中間まとめ(6/26)《厚生労働省》 |
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〇 なお、上記のサポート体制要件について、法人要件の代替という性格に鑑みれ
ば、より厳格な要件を設定すべき、設定が困難であれば法人要件を必須化すべき
との意見があった。
(3)その他
(施行の時期等)
○ 外国人介護人材の業務の在り方については、各在留資格の制度趣旨・目的に基
づき検討され、各在留資格制度の関係法令等により施行がなされてきたところ、
技能実習「介護」における事業所開設後3年要件の見直し、訪問系サービスへの
従事においても、今後、国において具体的な制度設計が進められていくことにな
るが、これまでと同様に、制度趣旨・目的等を踏まえつつ、検討を進め、準備が
整い次第、順次施行するべきである。その際、受入れ要件の策定・変更に当たっ
ては、制度所管省庁に対し、制度趣旨との適合性や外国人の人権保護、雇用環境
等の観点から必要な確認や協議を行いつつ、具体的な要件を定めていくべきであ
る。また、特に、詳細の検討に当たっては、本報告書の内容を十分に踏まえた上
で、関連する法令改正の内容などにも留意して、整理することが求められる。
なお、訪問系サービスへの従事については、介護現場の状況に鑑み、早期の実
施に向けて取り組むべきとの意見が多かったが、労働者保護や利用者に対するサ
ービスの質の担保の観点から慎重に検討すべきとの意見もあった。
○ その中で、技能実習制度については、令和6年2月9日の「外国人材の受入れ・
共生に関する関係閣僚会議」で政府方針(技能実習制度及び特定技能制度の在り
方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について)が決定された。
これを踏まえて、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実
施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が3月 15 日に
閣議決定され、6月 14 日に成立した。同法律では、新たに創設される育成就労
制度は、原則3年以内の施行としていることから、この状況にも留意する必要が
ある。
○ 現行の技能実習制度では、
「本国への技能移転」という制度趣旨に基づき、技能
移転の対象となる技能実習生の業務範囲を、必須業務、関連業務及び周辺業務に
区分して規定しており、
・ 必須業務として、どの技能実習生も実施する身体介護業務を位置付け、
・ 関連業務及び周辺業務として、身体介護以外の支援等、必須業務に関連する
技能の修得に係る業務等を位置付けている。
○ この点に関する見直しの方向性については特に留意する必要があり、仮に、現
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ば、より厳格な要件を設定すべき、設定が困難であれば法人要件を必須化すべき
との意見があった。
(3)その他
(施行の時期等)
○ 外国人介護人材の業務の在り方については、各在留資格の制度趣旨・目的に基
づき検討され、各在留資格制度の関係法令等により施行がなされてきたところ、
技能実習「介護」における事業所開設後3年要件の見直し、訪問系サービスへの
従事においても、今後、国において具体的な制度設計が進められていくことにな
るが、これまでと同様に、制度趣旨・目的等を踏まえつつ、検討を進め、準備が
整い次第、順次施行するべきである。その際、受入れ要件の策定・変更に当たっ
ては、制度所管省庁に対し、制度趣旨との適合性や外国人の人権保護、雇用環境
等の観点から必要な確認や協議を行いつつ、具体的な要件を定めていくべきであ
る。また、特に、詳細の検討に当たっては、本報告書の内容を十分に踏まえた上
で、関連する法令改正の内容などにも留意して、整理することが求められる。
なお、訪問系サービスへの従事については、介護現場の状況に鑑み、早期の実
施に向けて取り組むべきとの意見が多かったが、労働者保護や利用者に対するサ
ービスの質の担保の観点から慎重に検討すべきとの意見もあった。
○ その中で、技能実習制度については、令和6年2月9日の「外国人材の受入れ・
共生に関する関係閣僚会議」で政府方針(技能実習制度及び特定技能制度の在り
方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について)が決定された。
これを踏まえて、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実
施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が3月 15 日に
閣議決定され、6月 14 日に成立した。同法律では、新たに創設される育成就労
制度は、原則3年以内の施行としていることから、この状況にも留意する必要が
ある。
○ 現行の技能実習制度では、
「本国への技能移転」という制度趣旨に基づき、技能
移転の対象となる技能実習生の業務範囲を、必須業務、関連業務及び周辺業務に
区分して規定しており、
・ 必須業務として、どの技能実習生も実施する身体介護業務を位置付け、
・ 関連業務及び周辺業務として、身体介護以外の支援等、必須業務に関連する
技能の修得に係る業務等を位置付けている。
○ この点に関する見直しの方向性については特に留意する必要があり、仮に、現
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