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外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(中間まとめ) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40966.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 中間まとめ(6/26)《厚生労働省》
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○ 訪問系サービスへの従事が既に認められている EPA 介護福祉士について、国際
厚生事業団や受入機関等によれば、一定数の相談は寄せられているが、重大なハ
ラスメント事案等は確認されておらず、受入機関において適切な指導体制等を設
けることにより、円滑に業務が実施されていると考えられる。
○ あわせて、外国人介護人材が多様な業務を経験しながらキャリアアップし、日
本で長期間就労することが重要であることから、国においては、様々な支援によ
り、介護福祉士の資格取得に向けた国家試験の受験・合格を後押ししている。
○ なお、これまで、外国人介護人材が施設系サービスに従事する場合でも、介護
保険制度に基づくサービスの範囲に限って認められてきた(※)ことから、訪問
系サービスへの従事に関する検討においてもこれが前提となる。


例えば、外部の訪問系サービスを利用しない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅
での技能実習生の受入れについては、介護の技能実習制度において、適切に、入浴、食事、排
泄等の身体的介護の技能の修得等ができるよう介護保険制度に基づく指定を受けた施設で受け
入れることができることとされている。

○ また、障害福祉サービスについても、介護サービスと同様に、外国人介護人材
について、これまで訪問系サービスへの従事は認められておらず、施設系サービ
スへの従事のみが認められてきたところである。

【1.訪問介護等】
(ケアの質について)
○ 訪問介護では、利用者と介護者が1対1で業務を行うことが基本であることを
踏まえ、従事する訪問介護員等に対し、介護職員初任者研修等の研修修了や介護
福祉士資格保持を義務付ける等、有資格者等に限定している。
また、訪問介護のサービス提供に当たっては、
・ 訪問介護計画の作成、利用申込の調整及び訪問介護員等に対する指示・業務
管理等を行うサービス提供責任者を利用者数に応じて配置することを基準と
し、
・ 初回の訪問月は、サービス提供責任者による訪問介護又は訪問介護員等との
同行訪問について、報酬上の加算を設けて、取組が進むようにする
など、利用者に対するケアの質を制度上担保する仕組みとしている。
○ さらに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護は、訪問
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