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外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(中間まとめ) (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40966.html |
出典情報 | 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 中間まとめ(6/26)《厚生労働省》 |
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行の技能実習制度の下で、訪問系サービスなどへの従事について、具体的な制度
設計を進める場合には、移転すべき技能等既存の制度との整合性について、一定
の整理を行いながら検討を進めるべきである。
○ なお、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告
書を踏まえた政府の対応について」(令和6年2月9日外国人材の受入れ・共生
に関する関係閣僚会議決定)において、育成就労制度及び特定技能制度の育成・
キャリア形成プログラムの策定や、外国人本人の意向による転籍を認める一定の
期間の設定等について指摘されており、今後、必要に応じて介護分野での取扱い
を検討していく必要がある。なお、転籍期間の検討に当たっては、地方部から都
市部への人材の流出を考慮する必要があるとの意見があった一方、地方部で人材
を確保するために、例えば、生活費が安い等のメリットを積極的に広報すること
が重要であるとの意見があった。
また、育成就労制度の施行に際しては、介護分野における技能実習生の受入れ
について、サポート体制を確保しつつ、適切な技能移転が図られているか等につ
いて新たに確認、検証する必要がある。これに加えて、コミュニケーション能力
の確保の観点から設けられている日本語能力の要件、現在日本人の介護職員には
認められているが、技能実習生には認められていない服薬の介助など技能実習制
度で定められている介護の固有要件についてもその必要性等を改めて確認して
いく必要がある。なお、介護分野の固有要件としての日本語能力の要件について
は、本検討会では、日本で働き生活する上では一定水準以上の日本語能力が必要
であることから、現行でも高い水準の日本語能力要件が設けられてきたところで
あり、その緩和については慎重に検討すべきといった意見があった。
(技能実習介護等の人員配置基準について)
○ 就労開始から6月未満の EPA 介護福祉士候補者及び技能実習生の人員配置基
準上の取扱いについては、本検討会における議論等も踏まえ、社会保障審議会介
護給付費分科会で令和5年 12 月 19 日に審議報告がなされており、これに基づ
き、以下のとおり通知が改正され、令和6年4月から施行されている。
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事
業所管大臣が定める基準等」について(平成 29 年9月 29 日社援発 0929 第4
号、老発 0929 第2号厚生社会・援護局長、老健局長連名通知)(抄)
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて
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設計を進める場合には、移転すべき技能等既存の制度との整合性について、一定
の整理を行いながら検討を進めるべきである。
○ なお、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告
書を踏まえた政府の対応について」(令和6年2月9日外国人材の受入れ・共生
に関する関係閣僚会議決定)において、育成就労制度及び特定技能制度の育成・
キャリア形成プログラムの策定や、外国人本人の意向による転籍を認める一定の
期間の設定等について指摘されており、今後、必要に応じて介護分野での取扱い
を検討していく必要がある。なお、転籍期間の検討に当たっては、地方部から都
市部への人材の流出を考慮する必要があるとの意見があった一方、地方部で人材
を確保するために、例えば、生活費が安い等のメリットを積極的に広報すること
が重要であるとの意見があった。
また、育成就労制度の施行に際しては、介護分野における技能実習生の受入れ
について、サポート体制を確保しつつ、適切な技能移転が図られているか等につ
いて新たに確認、検証する必要がある。これに加えて、コミュニケーション能力
の確保の観点から設けられている日本語能力の要件、現在日本人の介護職員には
認められているが、技能実習生には認められていない服薬の介助など技能実習制
度で定められている介護の固有要件についてもその必要性等を改めて確認して
いく必要がある。なお、介護分野の固有要件としての日本語能力の要件について
は、本検討会では、日本で働き生活する上では一定水準以上の日本語能力が必要
であることから、現行でも高い水準の日本語能力要件が設けられてきたところで
あり、その緩和については慎重に検討すべきといった意見があった。
(技能実習介護等の人員配置基準について)
○ 就労開始から6月未満の EPA 介護福祉士候補者及び技能実習生の人員配置基
準上の取扱いについては、本検討会における議論等も踏まえ、社会保障審議会介
護給付費分科会で令和5年 12 月 19 日に審議報告がなされており、これに基づ
き、以下のとおり通知が改正され、令和6年4月から施行されている。
「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に
関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事
業所管大臣が定める基準等」について(平成 29 年9月 29 日社援発 0929 第4
号、老発 0929 第2号厚生社会・援護局長、老健局長連名通知)(抄)
第三 技能実習生の配置基準上の取扱いについて
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