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資料2-2 周産期医療体制の確保について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40901.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第1回 6/26)《厚生労働省》
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妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業【新規】
令和6年度予算:4.7億円(ー)

目 的

○ 地方の周産期医療体制の不足を補完し、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を全国で実現する
ため、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費および出産予定日前から分娩取扱施設の近くで待機するための
近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
※ 本事業による支援を通じて、周産期医療の提供体制の構築において、周産期医療に携わる医師の働き方改革を進めつつ、地域医療構想や医師確保計画との整合性にも留意しなが
ら、医療機関・機能の集約化・重点化や産科医の偏在対策等を推進した場合においても、妊婦の分娩取扱施設までのアクセスを確保する。

事業の概要
◆ 対象者
自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設(医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦(以下「ハイリスク妊婦」という。)において
は、最寄りの周産期母子医療センター)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
◆ 内 容
① 自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動が必要な場合
最寄りの分娩取扱施設※までの交通費および分娩取扱施設の近くで待機する場合の近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)を助成する。また、ハイリスク
妊婦の場合は、最寄りの周産期母子医療センターまでの交通費及び宿泊費を助成する。 ※出産時の入院前に分娩取扱施設の近隣の宿泊施設に前泊する場合、当該宿泊施設までの交通費とする(他も同様)
② 自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分未満だが、最寄りの周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動が必要な場合
最寄りの分娩取扱施設までは助成外。ただし、ハイリスク妊婦の場合は、最寄りの周産期母子医療センターまでの交通費及び宿泊費を助成する。
① 分娩取扱施設まで60分以上の移動が必要
対象外

② 分娩取扱施設まで60分未満、周産期母子医療センターまで60分以上の移動が必要

周産期母子
医療センター

周産期母子
医療センター

60分圏内

周産期母子
医療センター

周産期母子
医療センター

60分圏内
交通費・宿泊費(出産
時の入院前の前泊分)助成

妊婦(通常)

交通費・宿泊費(出産
時の入院前の前泊分)助成
妊婦(通常)

ハイリスク妊婦

分娩取扱施設

分娩取扱施設

交通費・宿泊費(出産
時の入院前の前泊分)助成

対象外

分娩取扱施設

ハイリスク妊婦

対象外
分娩取扱施設

(留意事項)本事業を実施する市町村が属する都道府県は、周産期医療提供体制の構築等の取組を通じて、成育過程にある者に対する医療、保健、福祉等に係る関係者による協議の場等
を活用して都道府県の医療部門と都道府県及び管内市町村の母子保健部門等とが連携し、妊婦健診や産後ケア事業をはじめとする母子保健事業等による妊産婦の支援の推進を図ること。

実施主体等
◆ 実施主体:市町村
◆ 補助率 :国1/2
(都道府県1/4、市町村1/4)
※都道府県からの間接補助による交付

補助単価案
① 交通費(往復分)
② 宿泊費(上限14泊)

:移動に要した費用(タクシー移動の場合は実費額、その他の移動は旅費規程に準じて算出した交通費の額
(実費を上限とする))の8割を助成(※2割は自己負担)
:宿泊に要した費用(実費額(旅費規程に定める宿泊費の額を上限とする))から2000円/泊を控
除した額を助成(※1泊当たり2000円(および旅費規程を超える場合はその超過額分)は自己負担)

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