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○医療DXの推進にかかる診療報酬上の対応について  総-4 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-1

医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-①

医療DXの推進①
医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し
➢ 保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン
資格確認に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の
評価の在り方を見直す。
現行

改定後

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
初診時
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2

【医療情報取得加算】
4点
2点

初診時
医療情報取得加算1
医療情報取得加算2
再診時(3月に1回に限り算定)
医療情報取得加算3
医療情報取得加算4

3点
1点
2点
1点

以下の場合を新たに評価
• 電子資格確認(オンライン資格確認)により当該患者に係る診療情報
を取得等した場合
• 他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合

[施設基準]
1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
2. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3. 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所
及びホームページ等に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤
情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用し
て診療を行うこと。

[施設基準]
1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
2. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3. 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所
及びウェブサイト等に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤
情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用し
て診療を行うこと。

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