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○医療DXの推進にかかる診療報酬上の対応について  総-4 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-1

医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-②

医療DXの推進②
医療DX推進体制整備加算の新設
➢ オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、
また、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DX
に対応する体制を確保している場合の評価を新設する。

(新)
(新)
(新)

医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算(歯科点数表初診料)
医療DX推進体制整備加算(調剤基本料)

8点
6点
4点

[算定要件(医科医療機関)]
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推
進体制整備加算として、月1回に限り8点を所定点数に加算する。
[施設基準(医科医療機関)]
(1)オンライン請求を行っていること。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
(3)(医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制
を有していること。
(歯科)歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる
体制を有していること。
(調剤)保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(調剤)電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。(経過措置 令和7年3月31日まで)
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。(経過措置 令和7年9月30日まで)
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。(令和6年10月1日から適用)
(7)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医
療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
(8)(調剤)電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

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