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【資料1ー1】「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》
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被用者保険が適用される個人事業所の非適用業種
【被用者保険の適用事業所】
・ 常時1名以上使用される者がいる、法人事業所 (A) ・・・ 強制適用
・ 常時5名以上使用される者がいる、法定17業種に該当する個人の事業所 (B) ・・・ 強制適用
・ 上記以外 (C)・・・ 強制適用外(労使合意により任意に適用事業所となることは可能=任意包括適用)
個人事業主
法人

法定17業種(※)

常時5人以上の者
を使用する事業所

強制適用事業所

5人未満の事業所

(B)

(A)
上記以外の業種(非適用業種)

(C)

例:農業・林業・漁業、
宿泊業、飲食サービス業
洗濯・理美容・浴場業、娯楽業
デザイン業、警備業、ビルメンテナンス業
政治・経済・文化団体、宗教 等



任意包括適用

健康保険法3条3項1号及び厚生年金保険法6条1項1号に規定する以下の業種。
① 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

② 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、 ⑪
変更、破壊、解体又はその準備の事業

③ 鉱物の採掘又は採取の事業

④ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

⑤ 貨物又は旅客の運送の事業

⑥ 貨物積みおろしの事業

⑦ 焼却、清掃又はと殺の事業

⑧ 物の販売又は配給の事業
⑨ 金融又は保険の事業

強制適用事業所
…… 約266万事業所
物の保管又は賃貸の事業
媒介周旋の事業
任意包括適用事業所
… 約10万事業所 (注)
集金、案内又は広告の事業
教育、研究又は調査の事業
疾病の治療、助産その他医療の事業
通信又は報道の事業
社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている
法律又は会計に係る業務を行う事業
注:適用事業所数は、2023年12月末現在「厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報)」

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