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【資料1ー1】「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》
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健康保険・厚生年金保険(社会保険)の適用要件について
◆健康保険・厚生年金保険の適用事業所
次に掲げる事業所は「強制適用事業所」とされ、健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられている。
(注)以下の①②に該当しない事業所についても「任意適用事業所」として加入の申請をすることができる。

① 次の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所



製造業、鉱業、電気・ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、
金融・保険業、保管・賃貸業、媒介周旋業、集金・案内・広告業、清掃業、
土木・建築業、教育・研究・調査業、医療事業、通信・報道業、社会福祉事業、
士業
常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

◆健康年金保険・厚生年金保険の被保険者
健康保険・厚生年金保険に加入している適用事業所に使用される(ア)~(ウ)のいずれかに該当する人は被保険者となる。
(ア) 正社員や法人の代表者、役員
(イ) 1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上
である人(パートタイマー、アルバイト等)
(ウ) 正社員の4分の3未満であっても、①週の所定労働日数が20時間以上、②勤務期間が2ヶ月以上見込まれること、
③月額賃金が8.8万円以上、④学生以外、⑤従業員101人以上の企業に勤務していること、の5つの要件を満たす人
(注1)国・地方公共団体に属する適用事業所に使用される人は、①~④の要件のみで被保険者となる。
(注2)従業員100人以下の企業の場合、労使合意に基づき、任意の申出を行えば被保険者となることができる。
(注3)⑤については、2020年の年金改正法により、2024年10月から50人超に引き下げ予定。

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