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【資料1ー1】「働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会」について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41124.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第180回 7/3)《厚生労働省》
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短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要
働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険(年
金・医療)の適用拡大を進めていくことが重要。
①(2016年10月~)従業員500人超の企業等で、月額賃金8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。
②(2017年4月~)従業員500人以下の企業等で、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とする。
(国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。)


令和2年の改正では、従業員50人超の企業等まで適用範囲を拡大。(100人超(2022年10月)→50人超(2024年10月))
※ 従業員数は、適用拡大前の基準で適用対象となる労働者の数で算定

② 2017年4月~

① 2016年10月~

③ 2020年(令和2年)の改正内容
a

(適用拡大前)

週30時間
以上

(1) 週労働時間20時間以上
(2) 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)

(3) 勤務期間1年以上見込み
500人以下の企業等について、

(所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない)

(3) 勤務期間1年以上見込み
(4) 学生は適用除外
(5) 500人超の企業等

・民間企業は、労使合意に基
づき、適用拡大を可能に
・国・地方公共団体は、適用

→ 実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃
( (フルタイムの被保険者と同様の2ヶ月超の要件を適用)

(2022年10月施行)

(5) 500人超の企業等

→ 50人超の企業等まで適用範囲を拡大
(2022年10月~)100人超の企業等まで適用
(2024年10月~)50人超の企業等まで適用

<被用者保険の適用拡大のイメージ>

その他(1)(2)(4)の要件は現状維持

適用拡大以前からの被用者保険適用対象(義務的適用)











30時間
③2024年10月~
50人超の企業等まで
適用範囲を拡大

② 労使合意に基づく
任意の適用

現在の適用拡大の対象 (義務的適用)
(約90万人(※2))

(対象者数約20万人(※1))

20時間
③ 2022年10月~

50人
※1
※2

100人

令和2年度法改正時点の推計によるもの
2024年1月末時点 (厚生年金保険・国民年金事業状況(事業月報))

① 2016年10月~

500人

(従業員数)

8