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資料2_議論の整理(案) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41164.html |
出典情報 | かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(7/5)《厚生労働省》 |
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協議の場における議論の進め方のイメージ(例:入退院支援)
(1)地域の具体的な課題
○ 在宅療養中の高齢者が状態悪化により入院を要する場合も、受け入れる後方支援病床の確保ができていないため、入院まで時間がかかり、状態が悪化
する。その結果、寛解までに時間がかかる。また、入院から退院に至るまで関係者間で十分な情報共有ができていないため、在宅復帰が遅れ、在宅療養の
継続が難しくなっているのではないか。
(2)様々な視点から考えられる原因
(ex:医療側、介護側、住民側・・・)
【原因①】:地域で後方支援病床の確保ができていない。
【原因②】:地域で在宅療養中の高齢者の状態が悪化した場合の対応方法が不明確。
【原因③】:入院から退院に至るまでの情報共有の仕組みが地域にない、もしくは機能していない。
(3)地域で目指すべき姿
○ 在宅療養中の高齢者の状態が悪化した場合に、入院できる後方支援病床を地域で確保する。入院から退院に至るまでの円滑な情報共有のルール(入退
院支援ルール)を作成する。ルール作り、運用、修正を通じて、地域の関係者間の関係強化を図り、「顔の見える関係」を広げていく。
(4)対策と役割分担(誰に誰が何をするか)
【対策①】:地域で後方支援病床を確保し、運用する。
⇒役割分担:(県)圏域ごとの一定数の後方支援病床の確保、マッチング、 (医師会)後方支援病床を確保するニーズの把握
【対策②】:入退院支援のルール作り、活用する参加者を広げていく。
⇒役割分担:(県)入退院支援の標準ルール作成とフォロー、 (市)地域性に沿った入退院支援ルール作成の場作りと支援
(5)対策により期待できる効果
【効果】:後方支援病床の確保と入退院支援ルールが広がることで、地域の医療関係者がつながり、在宅患者の状態変化時に迅速に入院対応、その後の早
期在宅復帰ができることで、在宅を中心とした療養生活を継続できるようになる。
(4)「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者等への説明
(改正医療法の規定)
○ 改正医療法において、かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することに
ついて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者等に在宅医療を
提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働
省令で定める場合であって、患者又は家族から求めがあったときは、正当な理由がある場
合を除き、疾患名、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければならない
こととされている。
※ 説明は電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により行う。
・対象医療機関:かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて、
都道府県知事の確認を受けた医療機関
・対象患者:慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
・対象となる場合:在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が
特に必要な場合で、患者やその家族から求めがあったとき
※ 医療機関は正当な理由がある場合は説明を拒むことができる。
(説明が努力義務となる場合)
○ 改正医療法において、説明が努力義務となる場合については、「継続的な医療を要する
者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当た
って説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合」であって、患者又は家族か
ら求めがあったときと規定されている。
○
患者等への説明に当たって、継続的な医療を要する者とかかりつけ医機能を有する医療
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(1)地域の具体的な課題
○ 在宅療養中の高齢者が状態悪化により入院を要する場合も、受け入れる後方支援病床の確保ができていないため、入院まで時間がかかり、状態が悪化
する。その結果、寛解までに時間がかかる。また、入院から退院に至るまで関係者間で十分な情報共有ができていないため、在宅復帰が遅れ、在宅療養の
継続が難しくなっているのではないか。
(2)様々な視点から考えられる原因
(ex:医療側、介護側、住民側・・・)
【原因①】:地域で後方支援病床の確保ができていない。
【原因②】:地域で在宅療養中の高齢者の状態が悪化した場合の対応方法が不明確。
【原因③】:入院から退院に至るまでの情報共有の仕組みが地域にない、もしくは機能していない。
(3)地域で目指すべき姿
○ 在宅療養中の高齢者の状態が悪化した場合に、入院できる後方支援病床を地域で確保する。入院から退院に至るまでの円滑な情報共有のルール(入退
院支援ルール)を作成する。ルール作り、運用、修正を通じて、地域の関係者間の関係強化を図り、「顔の見える関係」を広げていく。
(4)対策と役割分担(誰に誰が何をするか)
【対策①】:地域で後方支援病床を確保し、運用する。
⇒役割分担:(県)圏域ごとの一定数の後方支援病床の確保、マッチング、 (医師会)後方支援病床を確保するニーズの把握
【対策②】:入退院支援のルール作り、活用する参加者を広げていく。
⇒役割分担:(県)入退院支援の標準ルール作成とフォロー、 (市)地域性に沿った入退院支援ルール作成の場作りと支援
(5)対策により期待できる効果
【効果】:後方支援病床の確保と入退院支援ルールが広がることで、地域の医療関係者がつながり、在宅患者の状態変化時に迅速に入院対応、その後の早
期在宅復帰ができることで、在宅を中心とした療養生活を継続できるようになる。
(4)「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者等への説明
(改正医療法の規定)
○ 改正医療法において、かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することに
ついて都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者等に在宅医療を
提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働
省令で定める場合であって、患者又は家族から求めがあったときは、正当な理由がある場
合を除き、疾患名、治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければならない
こととされている。
※ 説明は電磁的方法その他の厚生労働省令で定める方法により行う。
・対象医療機関:かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて、
都道府県知事の確認を受けた医療機関
・対象患者:慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者
・対象となる場合:在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たって説明が
特に必要な場合で、患者やその家族から求めがあったとき
※ 医療機関は正当な理由がある場合は説明を拒むことができる。
(説明が努力義務となる場合)
○ 改正医療法において、説明が努力義務となる場合については、「継続的な医療を要する
者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他外来医療を提供するに当た
って説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合」であって、患者又は家族か
ら求めがあったときと規定されている。
○
患者等への説明に当たって、継続的な医療を要する者とかかりつけ医機能を有する医療
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