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資料2_議論の整理(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41164.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(7/5)《厚生労働省》
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また、地域における協議の場は、介護等と密接に関連するサービスに関する事項を協議
する場合には、関係する市町村の参加を求めることとされ、また、地域医療構想調整会議
を活用することができるとされている。
※ かかりつけ医機能報告により報告された事項は、改正医療法により、都道府県が公表する
こととされている。

(協議の場の圏域と参加者)
○ 既存の外来医療に関する協議の場は、原則として二次医療圏としつつ、人口規模、患者
の受療動向、医療機関の設置状況等を勘案して二次医療圏を細分化した都道府県独自の単
位で検討を行っても差し支えないこととされている。
※ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン


医療計画における在宅医療提供体制の構築に関する圏域は、医療資源の整備状況や介護
との連携のあり方が地域によって大きく異なることを勘案し、従来の二次医療圏にこだわ
らず、できる限り急変時の対応体制や医療と介護の連携体制の構築が図られるよう、市町
村単位や保健所圏域等の地域の医療及び介護資源等の実情に応じて弾力的に設定すること
とされている。
※ 在宅医療の体制構築に係る指針



本分科会においては、市町村自らが地域医療の実態を把握するとともに、市町村が主体
的に地域医療への課題解決に向けた権限や役割を持つことが重要であるとの意見や、かか
りつけ医機能に関する協議は生活圏域の自治体単位が基本で、二次医療圏単位で話をする
場合は自治体間の情報交換として有効とする意見があった。



これらを踏まえ、かかりつけ医機能に関する「協議の場」の圏域は、実施主体である都
道府県が市町村と調整して決定することとし、その際、協議するテーマに応じて、時間外
診療、在宅医療、介護等との連携等は市町村単位等で協議を行い、入退院支援等は二次医
療圏単位等で協議を行い、全体を都道府県単位で統合・調整するなど、「協議の場」を重
層的に設定することを考慮することとする。



協議の場の参加者については、協議するテーマに応じて、都道府県、保健所、市町村、
医療関係者、介護関係者、保険者、住民・患者(障害者団体・関係団体を含む)等を参加
者として、都道府県が市町村と調整して決定することとする。その際、協議するテーマに
よって、病院・診療所関係者とともに、歯科関係者、薬局・薬剤師関係者、看護関係者等
の参加を考慮する。



また、かかりつけ医機能に関する調整や協議のコーディネーターについて、地域医療介
護総合確保基金を活用して支援が可能であることを明確化する。



なお、現在、新たな地域医療構想について、「新たな地域医療構想等に関する検討会」
において、2040 年頃を見据え、医療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以上人口の増大等
に対応できるよう、病院のみならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を
含め、地域の医療提供体制全体の地域医療構想として検討が進められている。その中で、
協議するテーマに応じた調整会議の市町村単位等での開催、市町村や介護関係団体の参画、
介護保険や在宅医療・介護連携推進事業等の運営・実施主体である市町村の役割等につい
ても検討の論点とされている。かかりつけ医機能に関する「協議の場」や地域の協議等に

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