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資料2_議論の整理(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41164.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(7/5)《厚生労働省》
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望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は
書面交付により説明するよう努める。

(2)「かかりつけ医機能を有する医療機関」の明確化


かかりつけ医機能報告による報告・公表

(報告を求めるかかりつけ医機能の内容)
○ かかりつけ医機能報告において、報告を求めるかかりつけ医機能の具体的な機能及び報
告事項は、以下のとおりとする。

別途議論
(かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関)
○ かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を
除く、病院・診療所とする。
(かかりつけ医機能報告の2号機能の体制の確認)
○ 都道府県は、2号機能で「当該機能有り」の報告をした医療機関について、「報告事項」
で体制を有することを確認する。必要な場合は担当者等の体制を確認する。
(かかりつけ医機能報告に関する公表)
○ 都道府県は、以下について公表を行う。
・ 1号機能及び2号機能について医療機関から報告された事項
・ 2号機能の体制の確認結果
・ 地域の協議の場で協議を行った結果
(かかりつけ医機能報告のスケジュール)
○ かかりつけ医機能報告について、医療機能情報提供制度に基づく報告と併せて、1~3
月に報告を行うこととする。
<スケジュールのイメージ>
N年度
11月~


































11月~








































5














1~3月





医療
療機

能関
情に

提よ
供る

度定
に期
基報

く告









N+1年度
4月~

G-MIS






































1~3月



医療
療機

能関
情に

提よ
供る

度定
に期
基報

く告