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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41539.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第8回 7/19)《厚生労働省》
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機関との関係を確認できることが重要であり、また、継続的な医療を要する者について、
一定期間以上継続的に医療の提供が必要であると見込まれる場合は、在宅医療だけでなく、
外来医療においても、必要なときに相談できる関係をつくることが重要であると考えられ
る。このため、
「厚生労働省令で定める場合」については、「自院において、継続的な医療
を要する者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、一定期間以上継続的に
医療の提供が見込まれる場合」とする。また、一定期間は概ね4か月とする。
※ なお、説明が努力義務となるのは、この場合であって、患者又は家族から求めがあった
ときである。

(説明の内容)
○ 改正医療法において、疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所の名称、住所及
び連絡先、その他厚生労働省令で定める事項について、適切な説明が行われるように努め
なければならないこととされており、「その他厚生労働省令で定める事項」について、以
下のとおりとする。
・ 「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」
※ 当該患者に対する1号機能や2号機能、2号機能を連携して確保する場合は連携医療
機関

・ 「病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項」
※ 医療法第6条の4に基づく入院診療計画書の交付義務において、説明内容の一つとし
て、「病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事
項」が定められている。
(参考)説明内容のイメージ

「治療に関する計画」の説明内容イメージ 〔診療報酬で療養計画を説明する場合はその説明内容で代替できる〕
・現在の症状(症状、ADLの状況、体温・脈拍・排便・食事などの状況や疼痛の有無など)
・治療方針・計画・内容(スケジュール、目標、治療内容(検査・服薬・点滴・処置などの予定)など)
・その他(生活上の配慮事項など)
「当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能」の説明内容イメージ
1号機能の内容
2号機能の内容 ※ 機能を有するもののみの説明でも可
○通常の診療時間外の診療
・ 自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称及び連絡先
○入退院時の支援
・ 自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
・ 自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
○在宅医療の提供
・ 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
・ 自院における在宅看取りの実施状況
○介護サービス等と連携した医療提供
・ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況
・ 介護保険施設等における医療の提供状況(協力医療機関となっている施設の名称)
・ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
・ ACPの実施状況

(説明の努力義務が免除される正当な理由)
○ 改正医療法において、「…当該継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあつ
たときは、正当な理由がある場合を除き、…次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう
努めなければならない。
」とされている。


患者又は家族から説明の求めがあっても、説明の努力義務が免除される場合を規定する
ものであり、「正当な理由がある場合」については、医療法第6条の4に基づく入院診療
計画書の交付義務が免除される場合の考え方も参考に、以下のとおりとする。
・ 説明を行うことで、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
・ 説明を行うことで、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
※ 入院診療計画書の交付義務が免除される場合
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