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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41539.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第8回 7/19)《厚生労働省》
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(2)「かかりつけ医機能を有する医療機関」の明確化


かかりつけ医機能報告による報告・公表

(報告を求めるかかりつけ医機能の内容)
○ かかりつけ医機能報告の報告事項について、本分科会において、以下のような意見があ
った。
・ かかりつけ医機能報告制度にできるだけ多くの医療機関に参加してもらうことが、85
歳以上の高齢者が増加する中で非常に重要。まずは研修修了者の有無を報告することと
し、経過をみて再検討することでよい。また、患者の訴える症状と医師の考える症状に
違いがあり、症状の報告は医療現場が混乱する。一次診療の診療領域ごとの対応の可能
性と疾患を報告することで問題ない。
・ 一次診療に関する疾患が報告されることで、患者が医療機関を選ぶ際に役に立つ情報
となる。難しい言葉となっている疾患は、患者に分かりやすい解説が必要。また、かか
りつけ医機能に関する研修を修了しているかどうか、研修修了者の有無が分かることが
患者にもよい。
・ 患者側と医療側の認識の差異がない診療領域の報告がよい。頻度の高い疾患として 40
疾患の報告は有益。あまり煩雑にならないよう国民 患者への見せ方を工夫する必要。
・ 研修の項目・内容等を厚労科研で検討するので、検討時間も考えると、まずは研修修
了者の有無を報告することとし、5年後に改めて検討することが妥当。また、多くの医
療機関が参画するため、現場に混乱を来さない診療領域の報告がよい。症状よりも診療
領域を報告事項とする方が医療機関連携も進みやすい。疾患の報告は患者に分かりやす
い制度設計にすることが重要。
・ 本来は研修修了者を要件とすべきだが、円滑な施行につながるのであれば、研修修了
者の有無を報告して、5年後に再検討でもやむを得ない。5年間で研修の質と量の充実
に取り組んでいただきたい。また、国民・患者に分かりやすく適切な医療機関の選択に
役立つ観点から、本来は症状の報告が必要だが、制度開始時点で、症状の報告は医療現
場が混乱するのであれば、最初は疾患の報告でスタートでもやむを得ない。患者の受け
止めを含めて制度の実施状況を見ながら、5年後に症状の取扱いを改めて検討すべき。
・ 一定以上の疾患・症状に幅広く対応できる医療機関であることが示されることが、国
民・患者の選択に資する。制度開始時に症状の報告が有効に機能する環境が整っていな
いならば、40 疾患の報告は次善の策と認める。国民・患者が初期に自覚できるのは症状
であることを踏まえると、制度の定着に伴い、近い将来において、症状に関する報告を
含められるようにすべき。
・ 改正医療法で1号機能を有する医療機関が2号機能を報告することとなっているが、
今後、この条文の建て付けのあり方や、医師の能力等に関する事項と医療機関の機能に
関する事項の整理、かかりつけ医機能に関する関連法令の規定の整備等も検討すべき。


このような意見を踏まえ、かかりつけ医機能報告において、報告を求めるかかりつけ医
機能の具体的な機能及び報告事項は、令和7年4月の施行に当たり、以下のとおりとする。

Ⅰ.1号機能「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日
常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」
<具体的な機能>
・ 継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療を行うとともに、継
続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把握し、適切
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