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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41539.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第8回 7/19)《厚生労働省》
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退院ルール等の調整、地域医療連携推進法人制度の活用等)を検討・実施することによ
って、地域医療の質の向上を図ることが重要である。
・ その際、地域性を踏まえた「かかりつけ医機能を有する医療機関」の多様な類型(モ
デル)の提示を行い、地域で不足する機能の確保のため、各医療機関が機能や専門性に
応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化するように促すことが重
要である。


「地域における協議の場」でのかかりつけ医機能に関する協議について、特に在宅医療
や介護連携等の協議に当たって、市町村単位や日常生活圏域単位等での協議や市町村の積
極的な関与・役割が重要である。



かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備として、かかりつけ医機能の確保に向け
た医師の教育や研修を充実して、患者の生活背景等も踏まえて幅広い診療領域の全人的な
診療を行う医師の増加を促していくことが重要である。



地域におけるかかりつけ医機能の実装に向けて、在宅医療・介護連携推進事業による相
談支援や在宅医療研修等の取組、地域医療連携推進法人等による病院や診療所等の連携確
保、複数医師による診療所、複数診療所でのグループ診療等の推進、都道府県・市町村職
員の研修等を充実していくことが重要である。また、医療 DX による医療機関間の情報共
有基盤の整備等に取り組むことが重要である。

3.制度の施行に向けて省令やガイドライン等で定める必要がある事項
(1)かかりつけ医機能が発揮される制度整備の枠組み
○ かかりつけ医機能が発揮される制度整備は、以下の枠組みで行うこととされている。
① 医療機能情報提供制度の刷新
・ かかりつけ医機能(「身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置
その他の医療の提供を行う機能」と定義)を十分に理解した上で、自ら適切に医療機
関を選択できるよう、医療機能情報提供制度による国民・患者への情報提供の充実・
強化を図る。
② かかりつけ医機能報告の創設
・ 慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるため
に必要なかかりつけ医機能(日常的な診療の総合的・継続的実施、在宅医療の提供、
介護サービス等との連携など)について、各医療機関から都道府県知事への報告を求
める。
・ 都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有
することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、
公表する。
・ 都道府県知事は、外来医療に関する地域の関係者との協議の場で、必要な機能を確
保する具体的方策を検討・公表する。
③ 患者等に対する説明
・ 都道府県知事による②の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者に在宅
医療を提供する場合など外来医療で説明が特に必要な場合であって、患者や家族が希
望する場合に、かかりつけ医機能として提供する医療の内容について電磁的方法又は
書面交付により説明するよう努める。

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