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資料1_かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41539.html
出典情報 かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会(第8回 7/19)《厚生労働省》
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<当該機能に係る報告事項>
① 自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況(自院で日中のみ、自院で
24 時間対応、自院での一定の対応に加えて連携して 24 時間対応等)、連携して確保す
る場合は連携医療機関の名称
② 自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況
③ 自院における訪問看護指示料の算定状況
④ 自院における在宅看取りの実施状況
→ ①~④の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
ⅳ 介護サービス等と連携した医療提供
<具体的な機能>
・ 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する機能
<当該機能に係る報告事項>
① 介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況(主治医意見書
の作成、地域ケア会議・サービス担当者会議等への参加、ケアマネと相談機会設定等)
② ケアマネへの情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況
③ 介護保険施設等における医療の提供状況(協力医療機関となっている施設の名称)
④ 地域の医療介護情報共有システムの参加・活用状況
⑤ ACPの実施状況
→ ①~⑤の報告事項のいずれかがある場合は「当該機能有り」とする。
Ⅲ.その他の報告事項
・ 健診、予防接種、地域活動(学校医、産業医、警察業務等)、学生・研修医・リカレ
ント教育等の教育活動 等
・ 1号機能及び2号機能の報告で「当該機能有り」と現時点でならない場合は、今後
担う意向の有無
(かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関)
○ かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関は、特定機能病院及び歯科医療機関を
除く、病院・診療所とする。


なお、本分科会において、地域医療支援病院は地域の診療所等を支援する役割を担って
おり、自院でかかりつけ医機能を担う場合は限定されるとの意見があった。

(かかりつけ医機能報告の2号機能の体制の確認)
○ 都道府県は、2号機能で「当該機能有り」の報告をした医療機関について、「報告事項」
で体制を有することを確認する。必要な場合は担当者等の体制を確認する。
(かかりつけ医機能報告に関する公表)
○ 都道府県は、以下について公表を行う。
・ 1号機能及び2号機能について医療機関から報告された事項
・ 2号機能の体制の確認結果
・ 地域の協議の場で協議を行った結果

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