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(別添1)医師の働き方改革に関するQ&A (2 ページ)
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公開元URL | https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/Info02 |
出典情報 | 「医師の働き方改革に関するQ&A」等について(7/23)《厚生労働省》 |
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【1 労働時間管理について】……………………………………………………………3
1-1
医療法上、管理者は、医師の労働時間の状況について、タイムカ ……3
ードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用
時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により把握す
ることとなっていることを踏まえると、労働時間管理を医師の自
己申告に基づいて行うことは不適切となるのか。
1-2
複数の医療機関に勤務する医師について、労働時間の把握はど
のようにしたら良いか。
……3
【2 医療法に基づく面接指導について】………………………………………………4
2-1
令和6年1月1日から対象期間を1年間とする 36 協定を締結し ……4
たが、この対象期間において、面接指導や勤務間インターバルは
どうなるか。
【3 医療法に基づく勤務間インターバル・代償休息について】……………………4
3-1
24 時間以内に9時間以上の勤務間インターバルが確保できる勤 ……4
務シフトを組んでいるが、連続した9時間の休息を確保した後、
次の予定された始業までの間に急遽呼び出しの業務が発生(1時
間)した場合、この1時間分の代償休息は必要か。
3-2
副業・兼業先への移動時間は、勤務間インターバルに含まれるの ……4
か。移動手段によって十分な休息時間がとれるか否かに違いはあ
るのではないか。
3-3
オンコール待機時間を勤務間インターバルとして取り扱うこと ……5
はできるのか。また、当該時間を代償休息の時間として充てるこ
とはできるのか。
3-4
宿日直許可のない宿日直に加え、宿日直許可のある宿日直にも従 ……6
事させる場合、「業務の開始から 46 時間以内に 18 時間の連続し
た休息時間」を適用することはできるのか。
3-5
特定対象医師(連携B・B・C-1・C-2水準医師)は、勤務間 ……6
インターバルの確保が義務となるが、仮に当該医師において、副
業・兼業先の労働時間も含め時間外・休日労働があまり発生しな
かったため、結果として年の時間外・休日労働が 960 時間未満
(A水準内)に収まりそうな業務となった場合であっても、勤務
間インターバルは引き続き義務のままなのか。
3-6
宿日直許可のある宿日直の時間を代償休息に充てることは可能
か。
【4
……7
その他】 ……………………………………………………………………………7
4-1
医師労働時間短縮計画の作成の対象に管理監督者は含まれるの
か。
2
……7
1-1
医療法上、管理者は、医師の労働時間の状況について、タイムカ ……3
ードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用
時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により把握す
ることとなっていることを踏まえると、労働時間管理を医師の自
己申告に基づいて行うことは不適切となるのか。
1-2
複数の医療機関に勤務する医師について、労働時間の把握はど
のようにしたら良いか。
……3
【2 医療法に基づく面接指導について】………………………………………………4
2-1
令和6年1月1日から対象期間を1年間とする 36 協定を締結し ……4
たが、この対象期間において、面接指導や勤務間インターバルは
どうなるか。
【3 医療法に基づく勤務間インターバル・代償休息について】……………………4
3-1
24 時間以内に9時間以上の勤務間インターバルが確保できる勤 ……4
務シフトを組んでいるが、連続した9時間の休息を確保した後、
次の予定された始業までの間に急遽呼び出しの業務が発生(1時
間)した場合、この1時間分の代償休息は必要か。
3-2
副業・兼業先への移動時間は、勤務間インターバルに含まれるの ……4
か。移動手段によって十分な休息時間がとれるか否かに違いはあ
るのではないか。
3-3
オンコール待機時間を勤務間インターバルとして取り扱うこと ……5
はできるのか。また、当該時間を代償休息の時間として充てるこ
とはできるのか。
3-4
宿日直許可のない宿日直に加え、宿日直許可のある宿日直にも従 ……6
事させる場合、「業務の開始から 46 時間以内に 18 時間の連続し
た休息時間」を適用することはできるのか。
3-5
特定対象医師(連携B・B・C-1・C-2水準医師)は、勤務間 ……6
インターバルの確保が義務となるが、仮に当該医師において、副
業・兼業先の労働時間も含め時間外・休日労働があまり発生しな
かったため、結果として年の時間外・休日労働が 960 時間未満
(A水準内)に収まりそうな業務となった場合であっても、勤務
間インターバルは引き続き義務のままなのか。
3-6
宿日直許可のある宿日直の時間を代償休息に充てることは可能
か。
【4
……7
その他】 ……………………………………………………………………………7
4-1
医師労働時間短縮計画の作成の対象に管理監督者は含まれるの
か。
2
……7