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(別添1)医師の働き方改革に関するQ&A (6 ページ)
出典
公開元URL | https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/Info02 |
出典情報 | 「医師の働き方改革に関するQ&A」等について(7/23)《厚生労働省》 |
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問3-4 宿日直許可のない宿日直に加え、宿日直許可のある宿日直にも従事さ
せる場合、「業務の開始から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間」を適用
することはできるのか。
(答) 「業務の開始から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間」のルール
は、宿日直許可のない宿日直に従事させる場合であって、
「業務の開始か
ら 24 時間以内に9時間の連続した休息時間」を確保することとしないと
きに適用することができる。
そのため、宿日直許可のない宿日直に従事させる場合は、これとは別に勤
務時間の一部に9時間未満の宿日直許可のある宿日直に従事させること
があっても、「業務の開始から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間」
を確保することとしない場合においては、
「業務の開始から 46 時間以内に
18 時間の連続した休息時間」を適用することが可能である。
問3-5 特定対象医師(連携B・B・C-1・C-2水準医師)は、勤務間イン
ターバルの確保が義務となるが、仮に当該医師において、副業・兼業先の労働
時間も含め時間外・休日労働があまり発生しなかったため、結果として年の時
間外・休日労働が 960 時間未満(A水準内)に収まりそうな業務となった場合
であっても、勤務間インターバルは引き続き義務のままなのか。
(答) 特定対象医師は各病院または診療所において 36 協定の締結に合わせて
名簿を作成するなどによりその該当者を特定することとしており、結果
的にA水準相当の時間外・休日労働となる(なった)か否かにかかわらず、
特例水準の医師として特定されている場合には、引き続き勤務間インタ
ーバル及び代償休息の確保を義務として行う必要がある。
なお、36 協定締結当初、特例水準の指定に関する業務に従事してお
り、年 960 時間を超える時間外・休日労働が見込まれることから、BC
水準の特定医師としていた医師について、当該医師に適用する水準を対
象期間の途中でA水準に変更することは可能であるが、その変更に際し
ては、妊娠や長期間の病気療養など、年 960 時間を超える時間外・休日
労働を行う必要がなくなったことが客観的に明らかであるといえる事由
がある場合に限るようにする必要がある。
※厚生労働省労働基準局「医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A」
(令和6年2月 26 日再追補版)番号2
https://www.mhlw.go.jp/content/001232870.pdf
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せる場合、「業務の開始から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間」を適用
することはできるのか。
(答) 「業務の開始から 46 時間以内に 18 時間の連続した休息時間」のルール
は、宿日直許可のない宿日直に従事させる場合であって、
「業務の開始か
ら 24 時間以内に9時間の連続した休息時間」を確保することとしないと
きに適用することができる。
そのため、宿日直許可のない宿日直に従事させる場合は、これとは別に勤
務時間の一部に9時間未満の宿日直許可のある宿日直に従事させること
があっても、「業務の開始から 24 時間以内に9時間の連続した休息時間」
を確保することとしない場合においては、
「業務の開始から 46 時間以内に
18 時間の連続した休息時間」を適用することが可能である。
問3-5 特定対象医師(連携B・B・C-1・C-2水準医師)は、勤務間イン
ターバルの確保が義務となるが、仮に当該医師において、副業・兼業先の労働
時間も含め時間外・休日労働があまり発生しなかったため、結果として年の時
間外・休日労働が 960 時間未満(A水準内)に収まりそうな業務となった場合
であっても、勤務間インターバルは引き続き義務のままなのか。
(答) 特定対象医師は各病院または診療所において 36 協定の締結に合わせて
名簿を作成するなどによりその該当者を特定することとしており、結果
的にA水準相当の時間外・休日労働となる(なった)か否かにかかわらず、
特例水準の医師として特定されている場合には、引き続き勤務間インタ
ーバル及び代償休息の確保を義務として行う必要がある。
なお、36 協定締結当初、特例水準の指定に関する業務に従事してお
り、年 960 時間を超える時間外・休日労働が見込まれることから、BC
水準の特定医師としていた医師について、当該医師に適用する水準を対
象期間の途中でA水準に変更することは可能であるが、その変更に際し
ては、妊娠や長期間の病気療養など、年 960 時間を超える時間外・休日
労働を行う必要がなくなったことが客観的に明らかであるといえる事由
がある場合に限るようにする必要がある。
※厚生労働省労働基準局「医師の時間外労働の上限規制に関するQ&A」
(令和6年2月 26 日再追補版)番号2
https://www.mhlw.go.jp/content/001232870.pdf
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