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(別添1)医師の働き方改革に関するQ&A (3 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/Info02
出典情報 「医師の働き方改革に関するQ&A」等について(7/23)《厚生労働省》
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【1 労働時間管理について】
問1-1 医療法上、管理者は、医師の労働時間の状況について、タイムカード
による記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客
観的な方法その他の適切な方法により把握することとなっていることを踏まえ
ると、労働時間管理を医師の自己申告に基づいて行うことは不適切となるの
か。
(答) 労働時間を適正に把握するためには、労働日ごとの始業・終業の時刻を
確認し、記録することが必要であり、始業・終業時刻の確認及び記録は、原
則として、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算
機の使用時間の記録等の客観的な方法によることとされている。
なお、やむを得ない場合には、自己申告によって当該確認・記録を行うこ
ともできるが、そうした場合には、自己申告により把握した労働時間が実際
の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施
し、所要の補正を行う等の措置を講じる必要がある。
詳細については、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講
ずべき措置に関するガイドライン」を確認すること。
<労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/0
70614-2.html

問1-2 複数の医療機関に勤務する医師について、労働時間の把握はどのよう
にしたら良いか。

(答) 自院で雇用する医師が副業・兼業を行っていることを把握している
場合、医師本人の自己申告等により、副業・兼業先の労働時間を把握し、
把握した副業・兼業先の労働時間と自院での労働時間を通算して、労働時
間を管理する必要がある。このため、副業・兼業先の勤務予定や労働時間
を把握するための仕組み作りが重要となる。
なお、副業・兼業の際の労働時間の通算の考え方等は厚生労働省「副業・
兼業の促進に関するガイドライン」を確認すること。
<副業・兼業の促進に関するガイドライン>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
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