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(別添1)医師の働き方改革に関するQ&A (4 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/Info02
出典情報 「医師の働き方改革に関するQ&A」等について(7/23)《厚生労働省》
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【2 医療法に基づく面接指導について】
問2-1 令和6年1月1日から対象期間を1年間とする 36 協定を締結したが、
この対象期間において、面接指導や勤務間インターバルはどうなるか。

(答) 令和6年4月1日から医療法における追加的健康確保措置に関する規
定は適用されている。
すなわち、36 協定の起算日にかかわらず、病院又は診療所に勤務し、
医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行う医師につい
て、令和6年4月1日以降、
・ 時間外・休日労働時間が1箇月に 100 時間以上となることが見込まれ
る場合には、管理者は医療法の面接指導を行わなければならない。
・ 時間外労働時間が年 720 時間又は月 45 時間を超える月数が1年につ
いて6か月を超えることが見込まれる場合には、勤務間インターバル及
び代償休息を確保するよう努めなければならない。

【3 医療法に基づく勤務間インターバル・代償休息について】
問3-1 24 時間以内に9時間以上の勤務間インターバルが確保できる勤務シフ
トを組んでいるが、連続した9時間の休息を確保した後、次の予定された始業
までの間に急遽呼び出しの業務が発生(1時間)した場合、この1時間分の代
償休息は必要か。
(答) 9時間の連続した休息時間を超える分の時間について業務が発生した
としても、代償休息付与の義務は生じない。
問3-2 副業・兼業先への移動時間は、勤務間インターバルに含まれるのか。
移動手段によって十分な休息時間がとれるか否かに違いはあるのではないか。

(答) 副業・兼業先との間の往復の移動時間は、各職場に向かう通勤時間であ
り、通常は使用者の指揮命令下になく、労働時間に該当しないものと考え
られるため、勤務間インターバルに含めることができる。
ただし、遠距離の自動車の運転等で休息がとれないことも想定される
ことから、別に休息の時間が確保できるよう、十分な勤務間インターバル
を確保するなどの配慮が必要である。
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