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(別添1)医師の働き方改革に関するQ&A (7 ページ)
出典
公開元URL | https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/Info02 |
出典情報 | 「医師の働き方改革に関するQ&A」等について(7/23)《厚生労働省》 |
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問3-6
宿日直許可のある宿日直の時間を代償休息に充てることは可能か。
(答) 宿日直許可の効果は、労働基準法上の労働時間等に関する規定の適用
を除外するものであって、同許可のある宿日直の時間を労働時間ではな
いとするものではないため、宿日直許可のある宿日直の時間を代償休息
に充てることはできない。
【4 その他】
問4-1
医師労働時間短縮計画の作成の対象に管理監督者は含まれるのか。
(答) 労働基準法第 41 条第2号に該当する者(管理監督者)については、時
短計画の対象とすることまでは求めていないが、医療機関全体の勤務環
境の改善に向けた取組を進める観点からは、管理監督者を含めた同計画
の策定も考えられる。
7
宿日直許可のある宿日直の時間を代償休息に充てることは可能か。
(答) 宿日直許可の効果は、労働基準法上の労働時間等に関する規定の適用
を除外するものであって、同許可のある宿日直の時間を労働時間ではな
いとするものではないため、宿日直許可のある宿日直の時間を代償休息
に充てることはできない。
【4 その他】
問4-1
医師労働時間短縮計画の作成の対象に管理監督者は含まれるのか。
(答) 労働基準法第 41 条第2号に該当する者(管理監督者)については、時
短計画の対象とすることまでは求めていないが、医療機関全体の勤務環
境の改善に向けた取組を進める観点からは、管理監督者を含めた同計画
の策定も考えられる。
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