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(別添1)医師の働き方改革に関するQ&A (5 ページ)

公開元URL https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/Info02
出典情報 「医師の働き方改革に関するQ&A」等について(7/23)《厚生労働省》
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問3-3 オンコール待機時間を勤務間インターバルとして取り扱うことはでき
るのか。また、当該時間を代償休息の時間として充てることはできるのか。
(答) オンコール待機時間が労働時間に該当するか否かは、オンコール待機中
に求められる義務態様が、医療機関ごと、診療科ごとに様々であることか
ら、
・ 呼び出しの頻度がどの程度か、
・ 呼び出された場合にどの程度迅速に病院に到着することが義務付けら
れているか、
・ 呼び出しに備えてオンコール待機中の活動がどの程度制限されている

等を踏まえ、オンコール待機時間全体について、労働から離れることが保
障されているかどうかによって、個別具体的に判断されることに留意する
こと。
そのうえで、オンコール待機時間が労働時間に該当しない場合は、当該
時間を勤務間インターバルや代償休息を確保する時間として充てることが
できる。
なお、代償休息については、疲労回復に効果的な休息の確保の観点から、
オンコールからの解放等、業務から切り離された状況において確保される
ことを想定している。そのため、オンコール待機時間を代償休息の時間に
充てることについては、当該観点に十分留意するとともに、勤務医の理解
促進のため、各病院又は診療所において十分に周知することが適当である
こと。

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