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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(基発1027第4号 令和2年10月27日) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689293.pdf
出典情報 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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年 間 に つき 150 ミ リ シ ー ベ ル ト か ら 50 ミ リ シ ー ベ ル トに 引 き 下 げ
る と と も に 、 5年 間 に つ き 100 ミ リ シ ー ベ ル ト の 被 ばく 限 度 を 追
加したこと。
⑵ 線 量 の 測 定方 法 の 一 部 変 更 ( 新 電 離 則 第 8 条 関 係 )
放射線業務従事者等が電離則第3条第1項に規定する管理区域
の内部において受ける外部被ばくによる線量の測定について、1
セ ン チ メ ー ト ル線 量 当 量、3 ミ リ メ ー ト ル 線 量 当 量 及び 70 マ イ ク
ロ メ ー ト ル 線 量当 量 の う ち 、実 効 線 量 及 び 等 価 線 量 の 別に 応 じ て、
放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該線量
を算定するために適切と認められるものについて行うこととした
こと。
⑶ 線量の測定結果の算定・記録・保存期間の追加 (新電離則第9
条関係)
放射線業務従事者が眼の水晶体に受けた等価線量について、3
月ごと及び1年ごとの合計に加え、5年ごとの合計を算定し、記
録 し 、 原 則 と して 30 年 間 保 存 す る こ と と し た こ と 。
⑷ 電離放射線健康診断結果報告書の様式の一部変更(新電離則様
式第2号関係)
電 離 放 射 線 健 康診 断 結 果 報 告 書( 様 式 第 2 号 )に つ い て 、眼 の 水
晶 体 の 等 価 線 量 に よ る 区 分 欄 を 「 20 ミ リ シ ー ベ ル ト 以 下 の 者 」、
「20 ミリ シ ー ベ ル ト を 超 え 50 ミ リ シ ー ベ ル ト 以 下 の者 」及 び「 50
ミリシーベルトを超える者」に改めるとともに、各線量による区
分 欄 に 「 検 出 限界 未 満 の 者 」 の 項 目を 追 加 し た こ と 。
⑸ 施 行 期 日 ( 改 正 省 令 附 則 第 1 条関 係 )
改 正 省 令 は 、 令和 3 年 4 月 1 日 か ら施 行 す る こ と 。
⑹ 経 過 措 置 ( 改 正 省 令 附 則 第 2 条関 係 )
改正省令の施行の日である令和3年4月1日から令和5年3月
31 日 ま で の 間 、 電 離 則 第 4 条 第 1項 に 規 定 す る 放 射 線業 務 従 事 者
のうち、遮蔽その他の適切な放射線防護措置を講じてもなお眼の
水 晶 体 に 受 け る等 価 線 量 が 5 年 間 につ き 100 ミ リ シ ー ベ ル ト を 超
えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な
知識経験を必要とし、かつ、そのために後任者を容易に得ること
が で き な い も のに つ い て、眼 の 水 晶 体 に 受 け る 等 価 線 量の 限 度 を 、
1 年 間 に つき 50 ミ リ シ ー ベ ル ト とす る こ と 。また 、当 該 医 師 の 令
和 5 年 4 月 1 日 か ら 令 和 8 年 3 月 31 日 ま で の 間 の 眼 の 水 晶 体 に
受 け る 等 価 線 量の 限 度 を、3 年 間 に つ き 60 ミ リシ ー ベ ル ト 及 び 1
年 間 に つき 50 ミ リ シ ー ベ ル ト と する こ と 。

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