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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(基発1027第4号 令和2年10月27日) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689293.pdf
出典情報 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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に 、労 働 安全 衛 生 法( 昭和 47 年 法 律 第 57 号 。以 下「 法」と い う。)
第 18 条 に 規 定 す る 衛 生 委 員 会 を 設け る べ き 事 業 者( 以 下「 衛 生 委
員 会 設 置 事 業 者 」と い う。)に あ っ て は 、衛 生 委 員 会 又 は法 第 19 条
に規定する安全衛生委員会で必要な事項を調査審議させ、それ以
外の事業者にあっては、関係労働者の意見を聴く機会を設けるこ
と。
⑷ 健 康 診 断( 定 期 に 行 わ な け れ ばな ら な い も の に 限 る。)を 行 お う
とする日の属する年の前年1年間に眼の水晶体に受けた等価線量
が 20 ミ リ シ ー ベ ル ト を 超 え て お り、か つ、当 該 健 康 診 断 を 行 お う
と す る 日 の 属 す る 1 年 間 に 眼 の 水 晶 体 に 受 け る 等 価 線 量 が 20 ミ
リ シ ー ベ ル ト を 超 え る お そ れ の あ る 者 に 対 す る 電 離 則 第 56 条 第
1項第4号に規定する白内障に関する眼の検査は、眼科医により
行 わ れ る こ と が望 ま し い こ と 。
2 新電離則第8条関係
⑴ 第8条第2項に規定する「適切と認められるもの」とは、第9
条 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 新 93 号 告 示 第 3 条 で 定 め ら れ た 方 法 に
よって実効線量及び等価線量を算定するために適切と認められる
線 量 当 量 を い い、 具 体 的 に は 次 の アか ら オ ま で の と お りで あ る 。
ア 実効線量については、1センチメートル線量当量について測
定すること。


眼の水晶体に受ける等価線量については、3ミリメートル線
量当量を測定すること。ただし、眼の水晶体に受ける等価線量
を 1 セ ン チ メ ート ル 線 量 当 量 又は 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル線 量 当 量
のうちいずれか適切なものによって算定する場合は、1センチ
メ ー ト ル 線 量 当量 及 び 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量( 中 性 子 線
については、1センチメートル線量当量)について測定するこ
と 。こ の 場合 、1 セ ン チ メ ー ト ル 線量 当 量 と 70 マ イ ク ロ メ ー ト
ル線量当量が同等程度の値となるときに、1センチメートル線
量 当 量 の 測 定 値を も って 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量の 測 定 値
と み な す 運 用 につ い て は 従 前 の と おり で あ る こ と 。
ウ 皮 膚 の 等 価線 量( エ の 末端 部 の 皮 膚 の 等 価 線 量 を 除く 。)に つ
い て は 、 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量当 量 ( 中 性 子 線 に つい て は 、
1 セ ン チ メ ー トル 線 量 当 量 )に つ い て 測 定 す る こ と 。こ の 場 合 、
1 セ ン チ メ ー トル 線 量 当 量と 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量当 量 が 同
等程度の値となるときに、1センチメートル線量当量の測定値
を も って 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量当 量 の 測 定 値 と み なす 運 用 に
つ い て は 従 前 のと お り で あ る こ と 。

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