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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(基発1027第4号 令和2年10月27日) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689293.pdf
出典情報 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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等 の 可 否 に つ いて 」( 平 成 13 年 6月 22 日 付 け 基 発 第 568 号 ) の 一
部 を 、 令 和 3 年4 月 1 日 を も っ て 、次 の よ う に 改 正 す る。
記 の 第 2 の 2 の(5)に 次 の よ う に 加え る 。
オ 健康診断を行おうとする日の属する年の前年1年間に眼の水
晶 体 に 受 け た 等価 線 量 が 20mSv を 超 え て お り 、 か つ 、当 該 健 康
診断を行おうとする日の属する1年間に眼の水晶体に受ける等
価 線 量が 20mSv を 超 え る お そ れ の ある 者
2 「 労 働 安 全 衛 生 規 則 及 び 電 離放 射 線 障 害 防 止 規 則の 一 部 を 改 正 す
る 省 令 の 施 行 等に つ い て」
( 平成 13 年 3 月 30 日 付 け 基 発 第 253 号 )
の 一 部 を 、 令 和 3 年 4 月 1 日 を も って 、 次 の よ う に 改 正す る 。




記 の 第 3 の 6 の (2)を 削 る 。
記 の 第 3 の9 の (4)及 び (5)を 削る 。
記 の 第 3 の9 の (6)中「 当 該 部 位 に う け た 1 セ ン チ メー ト ル 線 量

当 量 及び 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量当 量 か ら 」を「 当 該 部 位 に う け
た 1 セ ン チ メ ート ル 線 量 当 量、3 ミ リ メ ー ト ル 線 量 当 量及 び 70 マ
イクロメートル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応
じて、放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当
該外部被ばくによる線量を算定するために適切と認められるもの
か ら 」 に 改 め る。
⑷ 記 の 第 3の 18 の(1)中「「 眼 の 水 晶 体 に つ き 1 年 間に 150 ミ リシ
ー ベ ル ト」」 を 「「 眼 の 水 晶 体 に つ き 5 年 間 に 100 ミ リ シー ベ ル ト
及 び 1 年 間 に 50 ミ リ シ ー ベ ル ト」」 に 改 め る 。
3 「 電 離 放 射 線 障 害 防 止 規 則 第3 条 第 3 項 並 び に 第8 条 第 6 項 及 び
第9条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める限度及び方法
を定める件の一部を改正する件の適用及び電離放射線障害防止規
則 第 8 条 第 4 項の 規 定 に 基 づ き 、厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 方 法 を 定 め
る 件 の 廃 止 に つい て 」
( 平成 13 年 3月 30 日 付 け 基 発第 254 号 )を 、
令 和 3 年 4 月 1 日 を も っ て 、 次 の よう に 改 正 す る 。
記 の 第 1 の 3 の (2)を 削 る 。

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