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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(基発1027第4号 令和2年10月27日) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689293.pdf
出典情報 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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2 改 正 告 示関 係
⑴ 線量の算定方法の一部変更(改正告示による改正後の電離放射
線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2
項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件
( 昭 和 63 年 労 働 省 告 示 第 93 号 。以 下「 93 号 告 示 」と い う 。)( 以
下 「 新 93 号 告 示 」 と い う。) 第 3 条 関 係 )
眼の水晶体に受ける等価線量の算定について、1センチメート
ル 線 量 当 量、3 ミ リ メ ー ト ル 線 量 当量 又 は 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線
量当量のうちいずれか適切なものによって行うことができるよう
にしたこと。


適用日
改 正 告 示 は 、 令和 3 年 4 月 1 日 か ら 適 用 す る こ と 。

第2 細部事項
1 新 電 離 則 第5 条 関 係
⑴ 「 5 年 間 」 及 び 「 1 年 間 」 と は、第4条第1項(実効線量限
度)の「 5 年 間 」及 び「 1 年 間 」の 始 期 と 同 じ 日 を 始 期と す る 5 年
間及び1年間をいい、当該始期を放射線業務従事者に周知させる
こと。
⑵ 事 業 者 は、
「 5 年 間 」の 途 中 に 新 た に 自 ら の 事 業 場の 管 理 区 域 内
において放射線業務に従事することとなった労働者について、当
該「5年間」の始期より当該管理区域に立ち入るまでの被ばく線
量を当該労働者が前の事業場から交付された線量の記録(労働者
がこれを有していない場合は前の事業場から再交付を受けさせる
こ と。) に よ り 確 認 す る こ と 。
な お 、当 該 労 働 者 が 、当 該 期 間 に お い て 、東 日 本 大 震 災 に よ り 生
じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等
に 係 る 電 離 放 射線 障 害 防 止 規 則( 平 成 23 年 厚 生 労 働 省 令第 152 号 )
第2条第7項に規定する除染等業務及び同条第8項に規定する特
定線量下業務に従事していた場合は眼の水晶体の等価線量を算定、
記録することが義務付けられてはいないが、これらの業務におい
ては指向性の高い線源はなく、実効線量と眼の水晶体の等価線量
の数値に大きな違いはないと考えられることから、当該期間の実
効 線 量 を 当 該 期 間 の 眼 の 水 晶 体 の 等価 線 量 と み な す こ と。
⑶ 事 業 者 は、眼 の 水 晶 体 に 受 け る等 価 線 量 が 年間 20 ミ リ シ ー ベ ル
ト を 超 え る 労 働者 に つ い て 、作 業 環 境 、作 業 方 法 、及 び 作 業 時 間 等
の改善により、当該労働者の被ばくの低減を図ること。そのため

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