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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(基発1027第4号 令和2年10月27日) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689293.pdf
出典情報 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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放射線健康診断結果報告書については、新様式を用いること。こ
の場合には、電離放射線健康診断結果報告書を提出すべき健康診
断を行った日の属する年の前年1年間に受診労働者が受けた実効
線量及び等価線量について、新様式の線量による区分にしたがっ
て 、 対 象 者 の 人 数 を 集 計 し て 記 入 する こ と 。
5 改 正 省 令 附則 第 2 条 関 係
⑴ 改正省令附則第2条は、医療の分野において、熟練を要する治
療を実施する医療機関や少数の医師で救急医療等を行う医療機関
が存在すること、放射線業務に従事する医師を柔軟に増員するこ
とが困難であること等の現状があることを踏まえ、電離則第4条
第1項に規定する放射線業務従事者のうち、遮蔽その他 の適切な
防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が5年
間 に つ き 100 ミリ シ ー ベ ル ト を 超 える お そ れ の あ る 医 師で あ っ て 、
その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、その
ために後任者を容易に得ることができないもの(以下「経過措置
対 象 医 師 」と い う 。)を 使 用 する 事 業 者 を 対 象 と し て 、当 該 医 師 に
係る新電離則第5条に規定する眼の水晶体に受ける5年間の等価
線 量 限 度 に つ いて の 経 過 措 置 を 設 ける も の で あ る こ と 。
⑵ 改正省令附則第2条第1項に規定する経過措置対象医師として
取 り 扱 う た め に は 、令 和 5 年 3月 31 日 ま で の 間 に、事 業 者 が こ れ
に 該 当 す る 者 とし て 指 定 す る 必 要 があ る こ と 。
同 項 の 経 過 措 置 の 規 定 は 、当 該 指 定 後 か ら 令 和 5 年 3月 31 日 ま
での間の全部又は一部の期間において当該経過措置対象医師を使
用 す る 全 て の 事業 者 に 対 し て 適 用 され る も の で あ る こ と。
当該事業者は、当該経過措置対象医師が眼の水晶体に受ける等
価 線 量 を 可 能 な 限 り 早 い 時 期 に 年 20 ミ リ シ ー ベ ル ト を 超 え な い
状 態 ま で 低 減 する よ う 努 め る こ と 。
⑶ 改正省令附則第2条第2項に規定する「前項の規定の適用を受
ける者」とは、上記⑵により経過措置対象医師に指定された医師
を、令 和 5 年 4 月 1 日 か ら 令 和 8 年3 月 31 日 ま で の 間 の 全 部 又 は
一 部 の 期 間 に おい て 使 用 す る 全 て の事 業 者 を い う こ と 。


衛生委員会設置事業者は、使用する医師を経過措置対象医師に
指定しようとする場合は、その妥当性について衛生委員会におい
て調査審議させること。それ以外の事業者は、関係労働者の意見
を 聴 く た め の 機会 を 設 け る こ と 。
⑸ 事業者は、経過措置対象医師に指定する医師について、その旨
を 本 人 に 通 知 する と と も に 、そ の 氏 名 、医 籍 登 録 番 号 、診 療 科 名 、

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