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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(基発1027第4号 令和2年10月27日) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689293.pdf
出典情報 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(10/27付 通知)《厚生労働省》
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5 年 間 に つ き 100 ミ リ シ ー ベ ル ト を超 え る お そ れ の あ る具 体 的 な
事由及び当該医師の行う診療に高度の専門的な知識経験を必要と
し、かつそのために後任者を容易に得ることができない具体的な
事 由 を 記 録 し て、 令 和 8 年 3月 31 日 ま で 保 存 し て お くこ と 。
経過措置対象医師に既に指定されている者を雇い入れ又は配置
換 え す る 場 合 は 、当 該 者 の 氏 名 、医 籍 登 録 番 号 、診 療 科 名 を 記 録 し
て 、 令 和 8 年 3月 31 日 ま で 保 存 し て お く こ と 。
⑹ 事業者は、改正省令の施行の際現に使用している医師を経過措
置対象医師に指定しようとする場合は、施行後遅滞なく指定する
こ と 。また 、施 行 日 か ら 令 和 5 年 3月 31 日 ま で に 雇 入 れ 又 は 配 置
換えした医師を経過措置対象医師に指定しようとする場合は当該
雇 入 れ 又 は 配 置 換 え 後 遅 滞 な く 行 うこ と 。
新 93 号 告 示 第 3 条 関 係




眼の水晶体の等価線量に対応した本来の実用量は3ミリメート
ル 線 量 当 量 で あ る が 、1 セ ン チ メ ー ト ル 線 量 当 量 及び 70 マ イ ク ロ
メートル線量当量を測定、確認すれば、3ミリメートル線量当量
が 電 離 則 で 定 め る 眼 の 水 晶 体 の 1 年 間 の 等 価 線 量 限 度 で あ る 150
ミリシーベルトを超えないように管理することができることから、
93 号 告示 で は 、眼 の 水 晶 体 に 受 け る等 価 線 量 の 算 定 は、1 セ ン チ
メ ー ト ル 線 量 当量 又 は 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 のう ち 、い ず
れか適切なものによって行うこととしていた。しかしながら、新
電 離 則 で は 眼 の水 晶 体 の 等 価 線 量 限度 に つ い て、1 年 間 に つ き 150
ミ リ シ ー ベ ル ト か ら 50 ミ リ シ ー ベ ル ト に 引 き 下 げ ると と も に、5
年 間 に つき 100 ミ リ シ ー ベ ル ト の被 ば く 限 度 を 追 加 した た め 、事
業者は眼の水晶体の等価線量を正確に算定し、当該等価線量限度
を 超 え な い よ う管 理 す る 必 要 が あ る。 そ こ で 、 新 93 号 告 示 で は、
眼の水晶体の等価線量について、3ミリメートル線量当量により
算 定 す る こ と を原 則 と し つ つ 、1 セ ン チ メ ー ト ル 線 量 当量 及 び 70
マイクロメートル線量当量を測定、確認することによって3ミリ
メートル線量当量が新電離則で定める眼の水晶体の等価線量限度
を超えないように管理することできる場合には、1センチメート
ル 線 量 当 量 又 は 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 に よ る 算 定 で も 差
し 支 え な い こ とと し た こ と 。

第3


関 係 通 達の 改 正
「 電 離 放射 線 障 害 防 止 規 則 第 56 条 に 規 定 す る 健康 診 断 に お け る
被 ば く 歴 の 有 無の 調 査 の 調 査・評価 項 目 及 び 健 康 診 断 の項 目 の 省 略

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