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電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(基発1027第4号 令和2年10月27日) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000689293.pdf |
出典情報 | 電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(10/27付 通知)《厚生労働省》 |
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エ
電離則第8条第3項の規定により、同項第3号に規定する部
位に放射線測定器を装着して行う際の末端部の皮膚の等価線量
の 測 定 に つ い ては 、 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 に つい て 行 う
こと。
オ 電離則第6条第2号に規定する妊娠と診断された女性の放射
線業務従事者がその腹部表面に受ける等価線量については、1
セ ン チ メ ー ト ル線 量 当 量 に つ い て 測定 す る こ と 。
3 新電離則第9条関係
⑴ 第 9 条 第 2項 第 5 号 に お い て 、5 年 間 の う ち の あ る1 年 間 で 20
ミリシーベルトを超えた者については、それ以降は、毎年、5年
間の初めからの累積線量の記録及び保存を併せて行うことが望ま
しいこと。
なお、第9条第3項において、事業者は放射線業務従事者に同
条第2項各号に掲げる線量を遅滞なく知らせなければならないこ
ととされているが、事業場を離職する放射線業務従事者に対して
は、当該離職する日までの同項各号に掲げる線量を知らせなけれ
ば な ら な い こ と。
⑵ 新電離則第8条第3項では、外部被ばくによる線量の測定は 同
項 各 号 に 掲 げ る 部 位( 以 下「 法 定 の 部 位 」と い う。)に 放 射 線 測 定
器を装着して行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放射
線を遮蔽して眼の水晶体に受ける等価線量を低減する効果がある
個 人 用 防 護 具( 以 下「 防 護 眼 鏡等 」と い う。)を 使 用 し て い る 場 合
には、法定の部位に装着した放射線測定器による測定だけでは、
必ずしも眼の水晶体に受ける等価線量を正確に算定 することがで
きない。
このような場合には、法定の部位に加えて、防護眼鏡等によっ
て受ける等価線量が低減されている状態の眼の水晶体の等価線量
を正確に算定するために適切な測定が行える部位に放射線測定器
を装着し、当該放射線測定器による測定の結果に基づき算定した
線量を第9条第2項第5号の記録及び保存すべき眼の水晶体の等
価 線 量 と し て も差 し 支 え な い こ と 。
4 新 電 離 則 様式 第 2 号 関 係
⑴ 「検出限界未満の者」とは、外部被ばくによる線量及び内部被
ばくによる線量の測定値が使用した放射線測定器の検出限界未満
であった者をいうものであり、当該検出限界 は放射線測定器の種
類 や 測 定 条 件 によ っ て 異 な る も の であ る こ と 。
⑵ 令和3年4月1日以降に所轄労働基準監督署長に提出する電離
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電離則第8条第3項の規定により、同項第3号に規定する部
位に放射線測定器を装着して行う際の末端部の皮膚の等価線量
の 測 定 に つ い ては 、 70 マ イ ク ロ メ ー ト ル 線 量 当 量 に つい て 行 う
こと。
オ 電離則第6条第2号に規定する妊娠と診断された女性の放射
線業務従事者がその腹部表面に受ける等価線量については、1
セ ン チ メ ー ト ル線 量 当 量 に つ い て 測定 す る こ と 。
3 新電離則第9条関係
⑴ 第 9 条 第 2項 第 5 号 に お い て 、5 年 間 の う ち の あ る1 年 間 で 20
ミリシーベルトを超えた者については、それ以降は、毎年、5年
間の初めからの累積線量の記録及び保存を併せて行うことが望ま
しいこと。
なお、第9条第3項において、事業者は放射線業務従事者に同
条第2項各号に掲げる線量を遅滞なく知らせなければならないこ
ととされているが、事業場を離職する放射線業務従事者に対して
は、当該離職する日までの同項各号に掲げる線量を知らせなけれ
ば な ら な い こ と。
⑵ 新電離則第8条第3項では、外部被ばくによる線量の測定は 同
項 各 号 に 掲 げ る 部 位( 以 下「 法 定 の 部 位 」と い う。)に 放 射 線 測 定
器を装着して行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放射
線を遮蔽して眼の水晶体に受ける等価線量を低減する効果がある
個 人 用 防 護 具( 以 下「 防 護 眼 鏡等 」と い う。)を 使 用 し て い る 場 合
には、法定の部位に装着した放射線測定器による測定だけでは、
必ずしも眼の水晶体に受ける等価線量を正確に算定 することがで
きない。
このような場合には、法定の部位に加えて、防護眼鏡等によっ
て受ける等価線量が低減されている状態の眼の水晶体の等価線量
を正確に算定するために適切な測定が行える部位に放射線測定器
を装着し、当該放射線測定器による測定の結果に基づき算定した
線量を第9条第2項第5号の記録及び保存すべき眼の水晶体の等
価 線 量 と し て も差 し 支 え な い こ と 。
4 新 電 離 則 様式 第 2 号 関 係
⑴ 「検出限界未満の者」とは、外部被ばくによる線量及び内部被
ばくによる線量の測定値が使用した放射線測定器の検出限界未満
であった者をいうものであり、当該検出限界 は放射線測定器の種
類 や 測 定 条 件 によ っ て 異 な る も の であ る こ と 。
⑵ 令和3年4月1日以降に所轄労働基準監督署長に提出する電離
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