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1 令和6年度における独立行政法人評価に関する有識者会議の運営について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》 |
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参
○
照
条
文
別添9
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)(抄)
(平成27年4月1日施行)
(評価等の指針の策定)
第二十八条の二 総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並
びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大
臣に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究
開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目
標を定めるとともに、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価を行わなければな
らない。
(中期目標)
第二十九条 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)
を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
三 業務運営の効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項
五 その他業務運営に関する重要事項
3 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
※委員会・・・独立行政法人評価制度委員会(総務省)
○
照
条
文
別添9
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)(抄)
(平成27年4月1日施行)
(評価等の指針の策定)
第二十八条の二 総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並
びに第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大
臣に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究
開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目
標を定めるとともに、第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項の評価を行わなければな
らない。
(中期目標)
第二十九条 主務大臣は、三年以上五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)
を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
三 業務運営の効率化に関する事項
四 財務内容の改善に関する事項
五 その他業務運営に関する重要事項
3 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
※委員会・・・独立行政法人評価制度委員会(総務省)